○みよし広域連合職員の定年等に関する条例施行規則

平成31年3月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、みよし広域連合職員の定年等に関する条例(平成14年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者への周知)

第2条 広域連合長は、定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる者に対しては、あらかじめその旨及び退職することとなる日を周知するものとする。

(辞令書の交付)

第3条 広域連合長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、みよし広域連合職員の人事取扱規程(平成14年訓令第5号)第2条に規定する辞令書を交付するものとする。

(1) 職員が定年退職する場合

(2) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

2 前項に規定する辞令書「発令事項」欄の記載文例は、別表のとおりとする。

(勤務延長等に関する同意)

第4条 勤務延長を行う場合は又は勤務延長の期限の延長をする場合における職員の同意は、勤務延長等に関する同意書(様式第1号)により行うものとする。

2 勤務延長の期限を繰り上げる場合における職員の同意は、勤務延長期限の繰り上げに関する同意書(様式第2号)により行うものとする。

(状況の把握)

第5条 広域連合長は、勤務延長の状況に関し、各任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

(準備行為)

第6条 定年及び定年退職をすることとなる日の職員への周知その他この規則の円滑な実施のために必要な措置は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

記載文例

1 職員が定年退職をする場合

みよし広域連合職員の定年等に関する条例第2条の規定に基づき本職を免ずる

2 勤務延長を行う場合

 年 月 日まで勤務延長する

3 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する

4 勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を 年 月 日に繰上げる

5 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

みよし広域連合職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により退職とする

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様式第3号 削除

みよし広域連合職員の定年等に関する条例施行規則

平成31年3月4日 規則第1号

(令和3年3月31日施行)