○みよし広域連合介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱

平成30年11月26日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「検査指針」という。)に基づき、法に基づく指定事業者等(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査等について基本的事項を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一的な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査の対象)

第2条 この要綱で定める検査は、介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(以下「指定事業所等」という。)がみよし広域連合管内にのみ所在するものであって、みよし広域連合長に業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならないとされた介護サービス事業者とする。

(検査体制)

第3条 検査は、国及び都道府県等と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な実施に努めるものとする。

(検査の種類)

第4条 検査は、次に定める種別に応じ、検査指針を踏まえて実施するものとする。

(1) 一般検査

業務管理体制の整備及びその運用状況を確認するため、6年に1回以上、報告書の提出又は立入りの方法により行うもの

(2) 特別検査

指定事業所等の指定取消処分に相当する事案が発覚した場合に、当該指定事業所等の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備及び運用状況を確認するとともに、特別検査を実施する契機となった事案へ、介護サービス事業者が組織的に関与していたか否かを検証するもの

(検査通知等)

第5条 一般検査及び特別検査の実施方法については、次のとおりとする。

(1) 検査通知

検査の実施に当たっては、検査対象となる介護サービス事業者に対し、あらかじめ実施の根拠規定、検査担当者の氏名、実施日時、場所及び調査の方法等を文書により通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合において、あらかじめ通知したのでは当該介護サービス事業者の実態把握をすることができないと認められる場合は、立入検査時に、実施の根拠規定、実施日時及び場所、調査の方法等を文書により通知するものとする。

(2) 検査結果の通知

検査の結果、次条に規定する改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によってその旨の通知を行うものとする

(3) 報告書の提出

介護サービス事業者に対して、前号の通知をした事項について、文書により報告を求めるものとする。

(行政上の措置等)

第6条 検査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号の行政上の措置をとるものとする。

(1) 勧告

法第115条の32第1項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って、業務管理体制が整備されていないことが認められた場合、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて基準を遵守すべきことを勧告することができる。また、この勧告を受けた介護サービス事業者が期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(2) 命令

前号の勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくて勧告に係る措置をとらなかった場合、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前項の行政上の措置に係る対応について、介護サービス事業者に対して、前項の行政上の措置に係る対応について、文書により報告を求めるものとする。

3 第1項第2号の命令をしようとする場合は、当該介護サービス事業者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

(情報管理)

第7条 検査担当職員は、検査等に関する情報を、行政機関が保有する個人情報の保護に関する法令、一般的な行政文書の管理に関する規程等に即して、検査及び指導監督の目的以外に使用しないよう適切に管理する。

(その他)

第8条 この要綱に定める場合のほか、介護サービス事業者の業務管理体制確認検査に関して必要な事項は、みよし広域連合長が定める。

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

みよし広域連合介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱

平成30年11月26日 要綱第6号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年11月26日 要綱第6号