○みよし広域連合一般廃棄物処理施設整備基本構想検討委員会設置要綱
平成30年6月26日
要綱第2号
(設置)
第1条 みよし広域連合一般廃棄物処理施設の整備に関し、必要な事項を検討するため、みよし広域連合一般廃棄物処理施設整備基本構想検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に揚げる事項の中から必要に応じて審議する。
(1) 焼却施設(廃棄物の処理方式に関する事項を含む。)に関すること。
(2) 再資源化施設に関すること。
(3) 最終処分場に関すること。
(4) し尿処理施設に関すること。
(5) 施設整備に関する基本構想案の策定に関すること。
(6) その他一般廃棄物処理施設の整備に冠すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者の中から広域連合長が委嘱する。
(1) 広域連合議会議員
(2) 構成市町環境課長
(3) その他広域連合長が必要と認める者
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。ただし、委員会を初めて召集するときは、広域連合長が召集する。
2 委員会は、半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、みよし広域連合事務局事業課が行う。
(公開)
第9条 委員会の会議は非公開とし、要録を開示する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会運営のための必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。