○みよし広域連合不正事務処理等再発防止検討委員会設置要綱
平成30年5月15日
要綱第1号
(設置)
第1条 みよし広域連合において発生した不正な事務処理について、再発を防止するための具体的方策を検討するため、みよし広域連合不正事務処理等再発防止検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に揚げるものとする。
(1) 不正事務等の再発防止に係る具体的方策に関すること。
(2) 職員の倫理に対する意識高揚に係る具体的方策に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、参与、事務局長等、その他広域連合長が指名する者をもって組織する。
2 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員長は三好市参与、副委員長は東みよし町参与をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(報告)
第5条 委員会は、所掌事務に係る審議を終えたときは、その内容を広域連合長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。