○みよし広域連合不正事務処理等再発防止検討委員会設置要綱

平成30年5月15日

要綱第1号

(設置)

第1条 みよし広域連合において発生した不正な事務処理について、再発を防止するための具体的方策を検討するため、みよし広域連合不正事務処理等再発防止検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に揚げるものとする。

(1) 不正事務等の再発防止に係る具体的方策に関すること。

(2) 職員の倫理に対する意識高揚に係る具体的方策に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、参与、事務局長等、その他広域連合長が指名する者をもって組織する。

2 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員長は三好市参与、副委員長は東みよし町参与をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(報告)

第5条 委員会は、所掌事務に係る審議を終えたときは、その内容を広域連合長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

みよし広域連合不正事務処理等再発防止検討委員会設置要綱

平成30年5月15日 要綱第1号

(平成30年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局
沿革情報
平成30年5月15日 要綱第1号