○みよし広域連合消防長の職務代理者を定める規則

平成30年5月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防長の職務代理者を定めるものとする。

(消防長の職務代理者)

第2条 消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

みよし広域連合消防長の職務代理者を定める規則

平成30年5月15日 規則第5号

(平成30年5月15日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成30年5月15日 規則第5号