○みよし広域連合消防長の職務代理者を定める規則
平成30年5月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防長の職務代理者を定めるものとする。
(消防長の職務代理者)
第2条 消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
平成30年5月15日 規則第5号
(平成30年5月15日施行)