○みよし広域連合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例

平成30年3月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の要件並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第2条 法第81条第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、次条及び第4条に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に定める基準をもって、その基準とする。

(記録の整備)

第3条 指定居宅介護支援事業者が整備しておかなければならない利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録のうち、省令第29条第2項第1号及び第2号に掲げる記録は、同項の規定にかかわらず、当該記録に係る介護給付があった日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

みよし広域連合指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例

平成30年3月15日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年3月15日 条例第6号