○みよし広域連合介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年1月30日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、令和4年3月25日付厚生労働省老健局事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関する様式例について」(以下「標準様式」という。)で定める指定申請書により行うものとする。

2 前項の申請は、事業開始予定日の1月前までに行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 みよし広域連合長は、前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは当該申請をした者に事業者指定通知書(別記様式)により通知するものとする。

2 法施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第4条 前条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、みよし広域連合介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合又は地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第5条 指定の申請事項の変更の届出にあっては標準様式で定める変更届出書により、休止した事業の再開の届出にあっては標準様式で定める再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による届出は、標準様式で定める廃止・休止届出書により行うものとする。

第6条 削除

(指定の更新)

第7条 法第115条の45の6第1項の規定による申請は、標準様式で定める指定更新申請書により行うものとする。

2 前項の申請は、現に受けている指定の有効期間の満了の日の1月前までに行うものとする。

(事業者情報の提供)

第8条 みよし広域連合長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定、変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他みよし広域連合長が適当と認める事項

(雑則)

第9条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、みよし広域連合長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 みよし広域連合長は、この要綱の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(令和元年7月19日告示第21号)

この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年8月14日告示第38号)

この要綱(告示)は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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みよし広域連合介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年1月30日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)