○みよし広域連合情報公開条例

平成29年3月1日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開等(第5条―第17条の2)

第3章 審査請求等

第1節 諮問等(第18条―第20条)

第2節 みよし広域連合情報公開審査会(第21条―第26条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第27条・第28条)

第5章 雑則(第29条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、広域行政に関する住民の知る権利を尊重し、広域行政の諸活動を住民に明らかにすることが重要であることにかんがみ、住民の公文書の公開を請求する権利を明らかにすることにより、広域行政への住民の参加を推進し、広域行政に対する住民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した広域行政の一層の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 広域連合の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 広域連合の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

3 この条例において「公文書の公開」とは、実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、住民の公文書の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、第1条の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開等

(公文書の公開を請求することができるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 三好市及び東みよし町内に住所を有する者

(2) 三好市及び東みよし町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 三好市及び東みよし町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の事務又は事業に利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書の件名、特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があった公文書に、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該公文書の公開をしなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別されるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分(公にすることにより、当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがあるものを除く。)

 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公益上公にすることが必要と認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用が損なわれることが明らかであると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立法人の内部又は相互間における情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれが認められるもの

(4) 実施機関及び国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務若しくは事業の目的が損なわれると認められるもの又は当該事務若しくは事業若しくは将来の同種の事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、本市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

(6) 公にしないことを条件に個人又は法人等から任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、提供当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(7) 法令等の定めるところにより、公にすることができないとされているもの

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除き公開しなければならない。

(公益上の理由による公文書の開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書の開示をすることができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(公開請求が不適法であるとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開しない理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前条の規定により公開請求を拒否するときは、公開請求を拒否する旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る公文書に国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下この条第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第15条 実施機関は、第10条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、文書、図画及び写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき、第8条の規定により公文書の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(他の制度との調整等)

第16条 この条例は、他の法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本若しくは写しの交付の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。

2 この条例は、広域連合の施設において、住民の利用に供することを目的として管理している公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。

(費用負担)

第17条 第2条第3項の規定による公文書の公開を請求し、その写しの交付を受けるものは、交付に要する費用の負担をしなければならない。

(審理員による審理手続の適用除外)

第17条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

第3章 審査請求等

第1節 諮問等

(諮問)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、みよし広域連合情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決において、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の裁決を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(諮問をした旨の通知)

第19条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第13条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第2節 みよし広域連合情報公開審査会

(設置等)

第21条 第18条の規定による諮問に応じ調査審議するため、広域連合長の附属機関として、みよし広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開制度に関する重要事項について実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する

4 委員は、学識経験のある者のうちから、広域連合長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第22条 審査会は、必要があると認めるときは、第18条の規定により諮問した実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第23条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

3 審査会は、前条第3項若しくは第4項又は前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

4 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

5 審査会は、第3項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聞かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

6 審査会は、第4項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第24条 第21条第1項の規定により審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第25条 審査会は、第18条の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第26条 この節に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報提供施策の拡充)

第27条 実施機関は、住民が広域行政に対する情報を迅速かつ容易に得られるよう情報の提供に関する施策の拡充に努めるものとする。

2 実施機関は、効果的な情報の提供を行うため、住民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(情報の公表制度の拡充)

第28条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報の公表制度のほか、住民に必要な広域行政に関する情報の公表制度の拡充に努めるものとする。

第5章 雑則

(公文書の管理)

第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の目録)

第30条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第31条 広域連合長は、毎年1回、各実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(出資法人等の情報公開)

第32条 広域連合が出資その他財政支出等を行う法人その他の団体であって、広域連合長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

みよし広域連合情報公開条例

平成29年3月1日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局
沿革情報
平成29年3月1日 条例第4号