○みよし広域連合在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成28年7月29日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に基づき、みよし広域連合が実施する在宅医療・介護連携推進事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めることにより、高齢者が住み慣れた地域で必要な医療・介護を受け安心して自分らしい生活が継続できるよう、地域の医療従事者及び介護従事者等が、在宅医療と介護サービスとの連携を推進することで、高齢者及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、みよし広域連合とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
2 みよし広域連合長は、より効果的かつ効率的に本事業を実施するため、構成市町及び他の市町村と連携して事業を実施するものとする。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の医療及び介護の資源の把握
(2) 在宅医療及び介護の連携にかかる課題の抽出並びに対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進
(4) 医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援
(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談への支援
(6) 医療及び介護関係者の研修の実施
(7) 地域住民への在宅医療及び介護連携に関する情報の普及啓発
(8) 在宅医療及び介護連携にかかる関係市町村の連携
(9) 前各号に掲げるもののほか、医療及び介護の連携に必要な事業
(個人情報の保護)
第4条 本事業に従事する者は、業務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はみよし広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。