○みよし広域連合における介護予防・日常生活支援総合事業等の経過措置の期日を定める規則
平成28年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし広域連合介護保険条例(平成15年みよし広域連合条例第3号。以下「条例」という。)附則(平成27年2月24日条例第3号)第3条の広域連合長が定める日は次の各号に掲げる事業区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
(1) 条例附則第3条第1項に規定する事業 平成29年4月1日
(2) 条例附則第3条第2項に規定する事業 平成28年4月1日
(3) 条例附則第3条第3項に規定する事業 平成29年4月1日
(4) 条例附則第3条第4項に規定する事業 平成29年4月1日
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。