○みよし広域連合地域ケア会議設置要綱
平成27年10月1日
要綱第4号
(設置)
第1条 おおむね65歳以上の高齢者及びその家族が尊厳を保ちながら住み慣れた地域で安全・安心に生活を継続できるよう、保健、医療及び福祉に係る各種サービスを総合的に調整し、地域ケア体制の充実を図るため、みよし広域連合地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者等に対する支援ネットワークの構築に関すること。
(2) 地域の社会資源の情報収集と活用に関すること。
(3) 地域が抱える問題の把握及び共有化に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他地域ケア会議の目的を達成するために必要なこと。
(構成員)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 介護サービス・介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者
(2) 介護サービス・介護予防サービス事業者
(3) 保健関係者、医療関係者又は福祉関係者
(4) 学識経験者
(5) その他みよし広域連合長が必要と認めるもの
2 地域ケア会議は、必要に応じて前項の構成員以外の者の出席を求めることができる。
(会議の運営)
第4条 地域ケア会議は、内容により第3条に規定する構成員のうち必要な者のみを招集し、開催することができる。
2 地域ケア会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 地域ケア会議に出席した者は、当該会議において知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 地域ケア会議の事務局は、みよし広域連合介護保険センターに置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。