○みよし広域連合消防本部消防無線局運用管理規程

平成26年11月6日

訓令第2号

みよし広域連合消防無線運用管理規程(平成14年8月8日訓令第14号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及びこれに基づく命令に定めのあるもののほか、みよし広域連合消防本部が開設するデジタル無線局の適正、かつ、効率的な運用管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通信指令センターは、前進基地局を遠隔操作し陸上移動局及び各無線局の運用統制を行う設備をいう。

(2) 無線設備は、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための通信設備をいう。

(3) 無線局は、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(4) 前進基地局は、陸上移動局と通信が行えない不感地域を補完するため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局は、陸上を移動中及び特定しない地点で停止中に無線通信を行う無線局で、車載型移動局、可搬型移動局、卓上型固定移動局及び携帯型移動局をいう。

(6) 携帯局は、陸上、水上、上空の若しくは二以上にわたり携帯して、移動中又は特定しない地点で停止中に無線通信を行う無線局(陸上移動局を除く。)で、消防長が指定するものをいう。

(7) 簡易無線局は、簡易無線通信業務を行う無線局をいう。

(8) 無線局責任者は、次条に定める各責任者をいう。

(9) 無線従事者は、無線設備の操作を行う者であって、第三級陸上特殊無線技士以上の資格を有し、免許人が選任を届け出た者をいう。

(10) 無線取扱者は、無線従事者の補助者及び陸上移動局を設置する車両等に乗務する者、及び携帯局を操作する者をいう。

(11) 署活動系無線は、署活動用無線局で、400メガヘルツ帯の陸上移動局をいう。

(12) 無線統制は、無線通信の混信防止や優先通信のため、基地局の指示により陸上移動局及び携帯局からの送信を制限することをいう。

(無線局責任者)

第3条 無線の適正な管理運営を確保するため、次の無線局責任者を置く。

(1) 無線局統括責任者(以下「統括責任者」という。)

(2) 無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。)

2 前項の無線局責任者の指定は、別に消防長が定める。

(無線局責任者等の職務)

第4条 無線局責任者、無線従事者及び無線取扱者の職務は、次のとおりとする。

(1) 統括責任者は、本部次長とし、管理責任者を指揮監督して、無線局の管理運営について総括責任を負う。

(2) 管理責任者は、無線局の設置(常置)場所の所属長とし、法令の定めによる申請、届出等の手続、及び無線取扱者を指揮監督して適正、かつ、能率的な無線の運用を確保するとともに、運用の訓練及び無線設備の整備保全に関する責任を負う。

(3) 無線従事者は、無線設備保守及び運用に従事するものとする。

(4) 無線取扱者は、無線設備の運用に従事するものとする。

(無線従事者の配置)

第5条 基地局の無線設備の操作は、原則として無線従事者が行うものとする。

2 統括責任者は、前項の要員確保のため無線従事者の養成に努めるとともに、適正な人員配置を行わなければならない。

(検査等の立会い)

第6条 統括責任者及び管理責任者は、総務大臣又は四国総合通信局が行う検査について円滑に行われるよう配慮するとともに、検査の準備並びに立会いをしなければならない。

第2章 無線局

(前進基地局)

第7条 前進基地局の呼出名称は免許状に記載されたとおりとする。前進基地局及び設置場所にあっては別表のとおりとする。

(移動局等)

第8条 陸上移動局、携帯局(以下「移動局等」という。)は、消防長の指定する消防自動車、救急自動車その他必要な車両、消防署所等に設置する。

2 移動局等呼出名称は、それぞれの免許状に記載されたとおりとする。

(卓上型固定移動局)

第9条 卓上型固定移動局は、消防署所等に設置し、可搬型空中線と固定型外部空中線を有するものとする。

2 非常時において搬送使用できる状態とし、前進基地局が使用できない場合に限り、固定型外部空中線に接続できるものとする。

3 移動局等呼出名称は、それぞれの免許状に記載されたとおりとする。

(簡易無線局等)

第10条 簡易無線局及び署活動系無線は、消防長の指定する設備に設置する。

2 移動局等呼出名称は、それぞれの免許状に記載されたとおりとする。

第3章 無線局の運用

(運用上の遵守事項)

第11条 無線局の運用は、法令の定めるところに従い適正、かつ、能率的な運用を行うものとする。

2 無線局を運用するものは、次の各号に掲げる事項についてこれを遵守しなければならない。

(1) 消防の任務に関する目的外に使用しないこと。

(2) 通信の相手方、通信事項は免許状に記載された範囲を越えて運用しないこと。

(3) 特定の相手方に対して行われる通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを盗用してはならない。

(4) 無線局を運用する場合は、現に行われている通信に妨害を与えないようにしなければならない。

(5) この無線局は消防業務用であるため、消防関係者以外に貸与あるいはそれらの依頼による通信を行ってはならない。

(目的外通信)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外通信として前第11条の規定に係わらず無線局の運用をすることができる。

(1) 非常通信(大災害、暴動等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で、他の通信手段がないか、又はこれを利用することが困難であるときに、人命の救助、災害の救助、交通通信の確保及び秩序のために行われる無線通信をいう。)

(2) 無線機の試験及び調整のための通信

(3) 電波の規制に関する通信

(4) 非常の場合の無線通信訓練のための通信

(通信指令センターの責務)

第13条 指令センターは、前進基地局と移動局等の通信状況を把握し無線通信の適正、かつ、効率的な運用を図らなければならない。

2 指令センターは、通信が集中したとき、若しくは無線局の運用上必要と認めるときは、移動局等に使用活動波の指定又は変更を命ずることができる。

(無線局の開局)

第14条 前進基地局は常時開局しておかなければならない。

2 池田消防署設置予備通信指令設備にあっては、災害発生等により消防本部通信指令センターが機能を有しなくなった場合に、前進基地局を遠隔操作し各無線局間との送受信を行い指令センターの業務を行う。

3 陸上移動局は、次のいずれかに該当するときは開局しなければならない。

(1) 常置場所を離れたときから戻ったときまでの間

(2) 通信指令センターから開局の指示を受けたとき。

(3) 有線通信施設の通信が途絶したとき又はそのおそれがあるとき。

4 携帯局にあっては、必要に応じて開局するものとする。

5 第3項の規定により開局した移動局は、必要に応じ閉局することができる。

6 無線従事者又は無線取扱者は、無線開局中はみだりに無線設備から離れてはならない。

(無線局等の聴取、即応義務)

第15条 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取し、呼出しに即応しなければならない。

(無線統制)

第16条 無線統制及びその解除については、次の各号に定めるところによる。

(1) 通信指令センターの責任者は、災害の状況等により必要と認めるときは、無線統制を行うものとする。

(2) 通信指令センターの責任者は、災害の推移等により無線統制の必要がなくなったと認めるときは、無線統制を解除するものとする。

(無線統制の種別)

第17条 無線統制の種別は、次によるものとする。

(1) 全域統制 みよし広域連合管内全域にわたり行う統制

(2) 部隊統制 地区又は部隊を指定して行う統制

(周波数の切替え)

第18条 移動局等は、原則活動波1を使用し開局するものとする。

2 通信指令センターでは、災害の多発又はその他の必要に応じて移動局等の活動波を指定することができる。

3 前項において活動波の変更指定を受けた移動局等は、活動又は業務の終了をもって活動波1に切り替えるものとする。

(他局との交信)

第19条 みよし広域連合消防本部以外に属する無線局等と交信する場合においてもこの規程を準用する。

(試験電波)

第20条 無線設備は、定期の無線感度試験及び機器の試験又は調整のために試験電波を発射することができる。

2 定期の無線感度試験は、通信指令センターより前進基地局を遠隔操作し、陸上移動局との間において実施する。

第4章 点検保守及び取扱い

(日常点検)

第21条 無線設備の日常点検は、無線感度試験時又は使用時に無線従事者等(無線取扱者を含む。)が行う。

(精密点検)

第22条 無線設備の精密点検は、必要の都度、管理責任者の指定する者が行う。

(点検結果報告)

第23条 第21条及び第22条の規定による点検の結果、無線設備に異常があると認めた時は運用整備責任者に報告するとともに復旧のための措置を講じなければならない。

(無線設備の取扱い)

第24条 無線設備は、丁重に取扱い不調、又は障害を来さないよう注意するとともに、常に適正な状態を保つように努めなければならない。

(無線設備等の管理)

第25条 全ての無線設備は、保管場所を明確にして遺失等のないよう管理の徹底に努めなければならない。

2 無線設備に関する機密情報は、漏えいすることのないよう対策を徹底しなければならない。

第5章 雑則

(無線従事者の選解任)

第26条 法第51条に規定する無線従事者の選任、解任の届出事務は管理責任者が行う。

(備付書類)

第27条 基地局には、次の書類等を備えなければならない。

(1) 無線局免許状

(2) 無線検査簿及び無線局定期検査結果通知書

(3) 無線局関係の各種申請書、届出書、報告書及び添付書類の写し(無線従事者選解任届けの写しを含む。)

2 移動局等には、無線局免許証票を備え付けなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成26年8月20日から適用する。

別表(第7条関係)

無線局設置場所

無線の種類

設置場所

前進基地局

水の丸前進基地局(三好郡東みよし町毛田4786―116)

三好前進基地局(三好市池田町白地ウマバ819―124)

後山前進基地局(三好市西祖谷山村後山29―3)

栂峰前進基地局(三好市東祖谷元井328―1)

卓上型移動局

東消防署・池田消防署・西署消防署・祖谷分署

可搬型移動局

消防本部通信指令課

車載型移動局

管理責任者の指定する車両に設置する。

携帯型移動局

管理責任者の指定する場所に設置する。

署活系無線局

管理責任者の指定する場所に設置する。

みよし広域連合消防本部消防無線局運用管理規程

平成26年11月6日 訓令第2号

(平成26年11月6日施行)