○みよし広域連合指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成25年3月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定により、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)
第2条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第3条 法第115条の14第1項の基準及び員数並びに同条第2項の設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)及び次条に定めるところによる。
(記録の保存年限)
第4条 指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは「5年間」とする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。