○みよし広域連合指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は指定地域密着型サービスの事業に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定により、指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第78条の4第1項の基準及び員数並びに同条第2項の設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)及び次条に定めるところによる。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の設備に関する基準)

第4条 指定地域密着型サービス基準第132条第1項第1号イに定める基準中「必要と認められる場合は2人とすることができる」とあるのは「広域連合長が必要と認める場合は4人以下とすることができる」とする。

(記録の保存年限)

第5条 指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第4条の規定は、この条例の施行日以後に整備の対象となる記録及び現に指定地域密着型サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

(平成26年6月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年3月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

みよし広域連合指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員…

平成25年3月1日 条例第1号

(平成30年3月1日施行)