○みよし広域連合業務改善提案制度規程

平成24年10月10日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は職員の創意工夫による業務上の有益な着想、意見の提案を奨励することにより、職員の行政に対する参画意識及び行政改革への意欲を高揚し、もって事務能率の向上及び住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(提案の内容)

第2条 提案は、次の各号のいずれかに該当し、具体的、かつ、建設的なものでなければならない。

(1) 事務及び作業の能率向上が図れること。

(2) 経費の節減又は歳入の増加が図れること。

(3) 住民サービスの向上が図れること。

(4) 職場の安全衛生及び環境の改善が図れること。

(5) その他行政運営上有益であること。

2 提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。

(1) 既に公表された提案と同一の内容のものであると認められるもの

(2) 提案の内容が漠然として不明瞭なもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、提案の内容としてふさわしくないもの

(提案者の資格)

第3条 提案をすることができる者は、みよし広域連合の職員(職員定数条例(平成14年みよし広域連合条例第5号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)とする。

(提案の手続等)

第4条 提案する者は、提案用紙(様式第1号)に所定の事項を記入し、参考資料を添えて所属長に提出するものとする。

2 職員は、単独又は共同で提案することができる。

3 提案は、随時提案することができる。ただし、特定事項については、特に期間を定めて募集する。

(提案の奨励)

第5条 所属長は、所属職員に対して適宜提案を奨励するとともに、提案に関し、助言、補助等に努めるものとする。

(提案の審査)

第6条 提案を審査するため、審査会を開催するものとする。

2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 審査会の委員長は事務局長を、委員は総務課長、介護保険センター所長、消防長、消防本部次長、消防本部総務課長をもって充てるものとする。

4 審査会は、必要があると認めるときは関係者の意見又は出席を求めることができる。

5 審査会は、原則として提案者の所属、職名及び氏名を秘して行うものとする。

(採否の区分)

第7条 審査会は、前条の規定により必要な審査を行った上、提案を次の各号のいずれかに区分するものとする。

(1) 採用

(2) 保留

(3) 不採用

(審査結果の報告)

第8条 審査会は、提案の審査結果について、提案審査結果表(様式第2号)により、広域連合長に報告するものとする。

(提案の採否の決定等)

第9条 総務課長は、前条の報告に基づき、提案の採否の決定をし、提案結果通知書(様式第3号)により、その結果を提案者に通知するものとする。

(提案の実施)

第10条 広域連合長は、採用を決定した提案について、関係所属長に対して必要な指示を与えるものとする。

(提案の帰属)

第11条 この規定による提案のすべての権利は、みよし広域連合に帰属する。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年2月5日訓令第1号)

この訓令(告示)は、公布の日から施行する。

(令和5年4月24日告示第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後のみよし広域連合業務改善提案制度規程は令和5年4月1日から適用する。

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みよし広域連合業務改善提案制度規程

平成24年10月10日 訓令第2号

(令和5年4月24日施行)