○みよし広域連合サーバ室入退室管理規程

平成23年10月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、みよし広域連合サーバ室(以下「サーバ室」という。)への不正侵入、危険物の持込み及び機器やデータ等の不正持出し等を防止するため、入退室に関する手順等を定めるものとする。

(範囲)

第2条 この規程の適用範囲は、みよし広域連合の職員及び各業務システム担当業者とする。

(定義)

第3条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報システム 各業務系システム機器設置室、情報系システム機器設置室等の総称

(2) データ等 データ、プログラム及びシステム等のマニュアル、手引き書

(サーバ室管理者)

第4条 サーバ室を管理及び整備するためサーバ室管理者(以下「管理者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。

(入室制限)

第5条 管理者は、サーバ室への不正侵入、危険物の持込み及び情報システムやデータ等の不正持出し等を防止するため、入室できる者を制限する。

(申請手続等)

第6条 入室の許可を受けようとする者は、所属長を通じて、サーバ室入室許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載して、管理者に申請するものとする。

2 管理者は、前項の申請書の提出を受けたときは、申請書の審査をした上で、適当と認める者の入室を許可するものとする。

3 管理者は、前項の規定により入室の許可をしたときは、入室許可を申請した所属長に対し、サーバ室入室許可通知書(様式第2号)を通知するものとする。

4 前3項の規定は、入室を許可された者の登録の変更又は抹消について準用する。

(入退室者の記録)

第7条 サーバ室への入室者は、サーバ室入退室管理帳(様式第3号)に必要事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第8条 サーバ室に入室する者は、管理者の指示及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入室目的に必要のないシステムにアクセスしないこと。

(2) 許可された用務に必要のない機器等にみだりに手を触れないこと。

(3) 許可された用務に必要のない物を持ち込まないこと。

(4) サーバ室内の物を管理者の許可なく持ち出さないこと。

(5) サーバ室内において喫煙又は飲食をしないこと。

(6) サーバ室内において不測の事故が発生したとき、又は異常な状況を確認したときは、直ちに管理者に報告すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、サーバ室の管理及びセキュリティに脅威を及ぼすような行為をしないこと。

(入室許可の取消し)

第9条 管理者は、サーバ室への入室を許可した者が、前条の遵守事項に違反する行為を行ったときは、直ちに入室の許可を取り消すものとする。

(巡回警備)

第10条 管理者は、総務課担当職員をもってサーバ室の巡回を定期又は随時に行わなければならない。

(施錠)

第11条 管理者は、常にサーバ室の施錠を行い、鍵は定められた場所に保管しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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みよし広域連合サーバ室入退室管理規程

平成23年10月1日 訓令第5号

(平成23年10月1日施行)