○みよし広域連合介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成20年8月13日
要綱第2号
(設置)
第1条 みよし広域連合(以下「広域連合」という。)は、介護保険法第117条に定める介護保険事業計画の策定を行うため、みよし広域連合介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、広域連合の介護保険事業計画について検討し、その結果をみよし広域連合長(以下「広域連合長」という。)に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内で組織し、次に掲げる者のうちから、広域連合長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、福祉、医療関係者
(3) その他広域連合長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、広域連合長に対し、第2条の規定による報告を行った時点をもって終了するものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、介護保険センターに置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日要綱第3号)
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。