○みよし広域連合介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成20年8月13日

要綱第2号

(設置)

第1条 みよし広域連合(以下「広域連合」という。)は、介護保険法第117条に定める介護保険事業計画の策定を行うため、みよし広域連合介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、広域連合の介護保険事業計画について検討し、その結果をみよし広域連合長(以下「広域連合長」という。)に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内で組織し、次に掲げる者のうちから、広域連合長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、福祉、医療関係者

(3) その他広域連合長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、広域連合長に対し、第2条の規定による報告を行った時点をもって終了するものとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、介護保険センターに置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年5月1日要綱第3号)

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

みよし広域連合介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成20年8月13日 要綱第2号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年8月13日 要綱第2号
平成23年5月1日 要綱第3号