○みよし広域連合長期継続契約に関する条例
平成23年8月26日
条例第7号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により条例で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約及び契約期間とする。
(1) 機器又は車両の賃貸借に係る契約 5年以内
(2) 機器、設備及びソフトウェアの保守、運用又は管理業務に係る委託契約 3年以内
(3) 庁舎等の管理業務に係る委託契約 3年以内
(4) 前各号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして広域連合長が特に認めるもの及び期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。