○みよし広域連合職員に対する人事考課の実施に関する要綱

平成23年6月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、職務を通じて発揮された業務に係る能力及び実績の考課(以下「人事考課」という。)の実施について、必要な事項を定め、適正な制度の運用を図ることにより、職員の人材育成、能力開発に資することを目的とする。

(人事考課の対象となる職員)

第2条 人事考課の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、次に掲げる者以外の職員を対象とする。

(1) 臨時的任用の職員

(2) 非常勤職員

(3) 任期付職員

(4) その他、連合長が人事考課の実施を不適又は不必要と認める職員

(人事考課を実施する職員)

第3条 人事考課を行う者(以下「考課者」という。)は、別表に定めるところによる。

(効果の基本原則)

第4条 職員は能力効果に当たっては、自己の職務行動を客観的にとらえ考課するように心がけなければならない。また、目標の達成度の考課に当たっては、挑戦的な目標を設定するようにし、事実に基づいた客観的な考課に努めるものとする。

2 第1次考課者及び第2次考課者は、能力効果に当たっては、公平・公正を旨とし、部下の職務行動について観察した事実に基づき考課しなければならない。また、部下が挑戦的な目標を設定するよう指導するとともに、目標が達成されるよう必要な支援、助言を行わなければならない。

(考課結果の開示)

第5条 考課結果は対象職員に開示する。

2 第1次考課者又は、第2次考課者は面談を実施し、考課結果を対象職員に開示するものとする。開示に当たっては、人材育成の観点から考課結果の説明及び指導、助言を行うものとし、職員のプライバシー保護には十分な注意を払わなければならない。

(考課結果の活用)

第6条 職員は、考課結果を真摯に受け止め、自己の能力開発のために活用するよう努めること。

2 考課結果は、職員研修の企画、立案並びに実施に活用し、職員の能力開発の支援に努め、適材適所の配置管理のために活用するものとする。

3 考課結果は、前第2項に規定する目的以外に利用してはならない。

(考課期間)

第7条 考課の対象期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、人事考課の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

被考課者

第1次考課者

第2次考課者

事務局

課長

事務局長

担当参与

課長補佐以下の職員

課長

事務局長

介護保険センター

所長

事務局長

担当参与

所長補佐以下の職員

所長

事務局長

清掃・浄化センター

施設長

課長

事務局長

副施設長以下の職員

施設長

課長

消防本部

次長

消防長

担当参与

課長

次長

消防長

課長補佐以下の職員

課長

次長

東・池田消防署

署長

次長

消防長

副署長

署長

消防長

当務長

署長

次長

所長補佐以下の職員

(当務長を除く)

当務長

署長

西消防署

署長

次長

消防長

副署長

署長

次長

署長補佐以下の職員

当務長

署長

祖谷分署

分署長

次長

消防長

副分署長以下の職員

当務長

次長

*事務局長及び消防長は担当参与とする。

みよし広域連合職員に対する人事考課の実施に関する要綱

平成23年6月1日 要綱第6号

(令和2年4月1日施行)