○みよし広域連合消防本部予防技術資格者認定要綱

平成22年10月21日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、「消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者(以下「資格者」という。)の認定に関する手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(資格者の認定及び区分)

第2条 消防長は、資格者告示第1条各号又は附則第4項各号に規定する要件を満たす者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める消防職員に予防技術資格者認定証(様式第1号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(様式第2号)を作成し、必要事項を記録するものとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。) 次のいずれかに該当する職員

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号のいずれかに該当する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された者に限る。)

(2) 消防用設備等専門員(消防同意又は消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。) 次のいずれかに該当する職員

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号のいずれかに該当する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された者に限る。)

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。) 次のいずれかに該当する職員

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、資格者告示附則第4項各号のいずれかに該当する消防職員(平成23年3月31日までに、消防長に認定された者に限る。)

2 資格者告示第1条各号、第2条第4号及び附則第4項第1号に規定する予防業務に従事した年数又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数は、消防長が職員の勤務に関する経歴により判断する。

(受検資格の証明)

第3条 消防長は、資格者告示第2条第1号又は第4号の受検資格により予防技術検定を受検しようとする者に対し、講習修了証明書(様式第3号)及び予防業務従事証明書(様式第4号)により受検資格の証明を行うものとする。

(予防技術検定の結果報告)

第4条 予防技術検定に合格した者は、検定実施機関が発行する合格した旨を証明する書類により消防長に報告するものとする。

(資格者の資質)

第5条 資格者の認定を受けた者は、火災の予防に関する高水準の知識及び能力を習得するとともに、最新の法令等に精通するよう努めるものとする。

(資格者の認定取消し)

第6条 消防長は、資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、資格者の認定を取り消すことができる。

(1) 所属長が資格者としての職務の遂行に困難があると判断した場合

(2) 特別の事情により当該職員が認定の取消しを申し出た場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、認定の取消しが必要であると認めた場合

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

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みよし広域連合消防本部予防技術資格者認定要綱

平成22年10月21日 要綱第3号

(平成22年11月1日施行)