○みよし広域連合一般廃棄物処理施設整備基金条例

平成20年12月26日

条例第13号

(設置)

第1条 みよし広域連合一般廃棄物処理施設整備及びみよし広域連合が指定する事業者による一般廃棄物処理施設整備を行うために要する経費に充てるため、みよし広域連合一般廃棄物処理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、みよし広域連合一般廃棄物処理施設整備及びみよし広域連合が指定する事業者による一般廃棄物処理施設整備を行うために要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

みよし広域連合一般廃棄物処理施設整備基金条例

平成20年12月26日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年12月26日 条例第13号
令和5年3月1日 条例第5号