○みよし広域連合浄化センター設置条例

平成20年2月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別に定めがあるものを除くほか、みよし広域連合(以下「広域連合」という。)とこれに関係する地域住民の協力の下にし尿及び汚泥を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、浄化センターを徳島県三好市井川町西井川906番地に設置し、その名称をみよし広域連合浄化センターとする。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に存するし尿処理施設については、この条例の規定によるし尿処理施設を設置していたとみなして適用する。

みよし広域連合浄化センター設置条例

平成20年2月26日 条例第3号

(平成20年2月26日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成20年2月26日 条例第3号