○みよし広域連合障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱
平成16年3月15日
要綱第2号
(目的)
第1条 介護保険法(以下「法」という。)の円滑な施行を図るため、障害者施策によるホームヘルプサービス事業においては、所得に応じた費用負担となっていたことから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになった者等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 本事業の実施主体は、みよし広域連合とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった者とする。
ア 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者
イ 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(申請書等)
第4条 本事業による利用者負担の軽減措置を受けようとする者は、申請書(様式第1号)により、広域連合長に提出するものとする。
4 広域連合長は、本事業の実施状況を記録する台帳その他必要な帳簿等を整備するものとする。
(運営)
第5条 本事業による利用者負担の軽減措置の承認を受けた者は、訪問介護等の事業者に減額認定証を提示することで、当該事業者から提供を受ける訪問介護等に要する費用に係る利用者負担額が軽減されることになる。軽減後の利用者負担割合は、0%(全額免除)とする。
2 本事業の減額認定証の提示を受け、利用者負担の軽減を実施した訪問介護等の事業者は、介護報酬の請求にあわせて、減額した割合相当分を公費負担として請求するものとする。
(留意事項)
第6条 本事業による利用者負担の軽減措置を受けようとする者が、別に定める社会福祉法人等による生計困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業による減免の対象者でもある場合は、本事業の軽減措置を優先して適用するものとする。
2 本事業による利用者負担の軽減措置を受けようとする者については、本事業の適用を受けた後の利用者負担について、法第51条第1項に定める高額介護サービス費又は法第61条第1項に定める高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。
3 対象者の所得状況の確認について、毎年7月に所得確認又は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。
4 所得状況の確認により、対象者に該当しなくなった者については、翌年度以降においても本事業の対象者とはしないものとする。
(その他)
第7条 本事業の実施に当たり、本要綱に定めのない事項については、広域連合長が別途定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度分から適用する。
附則(平成19年1月22日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分から適用する。
附則(平成21年9月1日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度分から適用する。
様式 略