○みよし広域連合みよし地域包括支援センターシステム取扱要綱

平成18年5月29日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、みよし地域包括支援センターシステム(以下「包括システム」という。)の利用及び管理運営に関する基本的事項を定めることにより、事務処理の円滑化及びデータ管理の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「電算処理」とは、電子計算機に情報を記録し、電子計算機による各種の業務の処理を行うことをいう。

(2) 「データ」とは、電算処理に係る入出力帳票、磁気記録媒体及びドキュメント等に記録されているものをいう。

(3) 「入出力帳票」とは、電算処理に必要な帳票類をいう。

(4) 「サーバー機」とは包括システムのプログラムの記録保存及びデータを記録する電子計算機をいい、「端末機」とは包括システムの個別の業務において使用する電子計算機をいう。

(5) 「端末機操作者」とは、端末機の操作を行う者をいう。

(6) 「システム開発」とは、電子計算機を利用して業務を行うために、ソフトウエアの開発及び変更の業務を行うことをいう。

(包括システムのサーバー機及び端末機の設置場所及び台数)

第3条 サーバー機及び端末機の設置場所及び台数は、次のとおりとする。

(1) サーバー機

三好市池田町マチ2429番地1

みよし広域連合介護保険センターコンピューター室内 3台

(2) 端末機

三好市池田町マチ2429番地1

みよし広域連合介護保険センター事務室内 1台

三好市池田町マチ2183番地

みよし地域包括支援センター事務室内 10台

2 その他周辺機器を含む詳細については、別紙による。

(端末機の設置場所の変更)

第4条 サーバー機及び端末機の設置場所の変更を行う場合は、管理者に書面にて届け出て、管理者の許可を得なければならない。

(管理者の設置)

第5条 第1条に規定する目的を達成するため、管理者を置く。

2 管理者は、みよし広域連合介護保険センター所長をもって充てる。

3 管理者は、電子計算機業務を総括する。

(副管理者の設置)

第6条 管理者の職務を補佐し、事務の処理を行うため、副管理者を置く。

2 副管理者は、みよし広域連合介護保険センターシステム担当者をもって充てる。

3 副管理者は、次に掲げる職務を掌理し、その状況を随時管理者に報告するものとする。

(1) 電子計算機の導入及び利用方針に関すること。

(2) 電算処理のシステム開発に関すること。

(3) 電算処理の調整に関すること。

(4) 電子計算機の保守及び運用の調整に関すること。

(5) 電子計算機の利用技術の教育及び研修に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、電算処理の総合調整に関すること。

(使用責任者の設置)

第7条 第1条に規定する目的を達成するため、使用責任者を置く。

2 使用責任者は、みよし地域包括支援センター所長をもって充てる。

3 使用責任者は、次に掲げる職務を掌理し、その状況を随時管理者に報告するものとする。

(1) 端末機の利用状況に関すること。

(2) 端末機の故障、不具合、障害等に関すること。

(3) 端末機の保守に関すること。

(4) その他

(端末機操作者)

第8条 使用責任者は、端末機の操作を行う者の、住所、氏名、生年月日、性別等を記載した書面(みよし地域包括支援センターシステム端末操作者届)を、使用を開始する14日前までに届け出て、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者から承認を受けた者には、端末機操作者として個別にID及びパスワードを配布する。これを配布された者は、その取扱いについては厳正に管理し、漏えいについて十分注意しなければならない。

3 使用責任者は、端末機操作者以外の者に端末を操作させてはならない。また管理者から承認を受けた者及び包括システムの保守業務をみよし広域連合長から委託された業者の職員はこの限りではない。

4 端末機操作者は、データの秘密保持については厳守しなければならない。

5 端末機操作者は、包括システムの端末機の使用に関し、適正な使用を心がけ、常に正常に動作するよう確認しなければならない。

(データの取扱いの原則)

第9条 包括システムのデータの利用に当たっては、みよし広域連合個人情報保護条例(平成18年条例第1号)の規定を遵守し、地域支援事業の各事業の範囲内とし、サービス利用者のケアマネジメント作成業務に限り、みよし地域包括支援センターの端末機操作者がサービス利用者(本人の判断が困難な場合は家族等)とプラン作成の契約を書面にて締結後、端末機にてサービス利用者のデータ閲覧申請を、みよし広域連合介護保険センターに行い、管理者の承認を得た場合に限り、みよし広域連合介護保険センターが閲覧許可の操作をし、端末操作者がデータを閲覧利用するものとする。

2 前項の契約書には、みよし広域連合介護保険センターが保有するデータの閲覧を行う旨が記載されていること。

3 住民の基本的人権を尊重し、個人的秘密を保護するとともに、データ及び入出力帳票の保護管理について万全を期し、利用しなければならない。

4 データとして個人情報を取り扱う場合には、収集の方法、記録事項の範囲及び提供等について、住民の権利を侵害することのないよう慎重に配慮しなければならない。

(データの管理)

第10条 使用責任者及び端末機操作者は、データが、処理、保管又は移動の各段階において、外部への漏えい、滅失、き損、改ざん等の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。

2 使用責任者及び端末機操作者は、データがそれぞれの業務で定められた保存年限を経過したときは、速やかに消去、焼却、裁断等により処分しなければならない。

3 前項のデータの消去、焼却、裁断等による廃棄を行うときは、その内容が第三者に漏れることのないよう必要な措置を講じ、その内容を記録しなければならない。

(利用状況の報告)

第11条 使用責任者は、端末機による処理に関し、次の各号に掲げる事項について、副管理者に報告しなければならない。

(1) 包括システムの利用状況に関すること。

(2) 包括システムの障害に関すること。

(3) その他副管理者が必要とする事項

(端末機の使用時間)

第12条 端末機の使用時間は、原則として平日の午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、管理者が認める場合はこの限りではない。

(委託先に対する立入検査等)

第13条 管理者及び副管理者は、電子計算機の適正な運用を図るために必要があると認めるときは、地域支援事業の委託先(端末機設置所)のデータの処理及び管理の状況について、立入検査又は報告を求めることができる。

(保安措置)

第14条 使用責任者は、端末機の火災及びその他の災害並びに盗難等に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

(事故対策)

第15条 使用責任者は、端末機にかかわる事故が発生した場合は、当該事故の経過及び被害状況を調査し、直ちに復旧のための措置を講じなければならない。

(経費の負担)

第16条 包括システムを使用する上で発生した経費について、みよし広域連合介護保険センターに設置しているサーバー機及び端末機が使用する電気料金及び消耗品については、みよし広域連合が負担し、みよし地域包括支援センターに設置している端末機及び周辺機器が使用する電気料金及び消耗品については、みよし地域包括支援センターが負担するものとする。

2 みよし地域包括支援センターに設置している端末機の操作において、通常の使用目的以外の使用において故障し、原状に復する場合の経費については、みよし地域包括支援センターの負担とする。

(その他)

第17条 本要綱に定めるもののほか、電子計算機の利用及び管理運営に関し必要な事項は、みよし広域連合長が別に定める。

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

(平成26年6月1日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別紙 略

みよし広域連合みよし地域包括支援センターシステム取扱要綱

平成18年5月29日 要綱第9号

(平成26年6月1日施行)