○みよし広域連合地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年5月19日
要綱第8号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の4第1項及び第2項並びに第115条の13第1項及び第2項の規定に基づく「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」及び「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)」の下に地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「地域密着型サービス等」という。)を行う事業(以下「地域密着型サービス事業等」という。)の適正な運営を確保するため、みよし広域連合地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項についてみよし広域連合長に意見を述べる。
(1) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額の設定に関すること。
(2) 指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準の設定に関すること。
(3) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関すること。
2 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域密着型サービス等の質の確保及び地域密着型サービス事業等の運営の評価に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、地域密着型サービス事業等の適正な運営を確保するためにみよし広域連合長が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる20人以内の委員をもって構成する。
(1) 介護サービス・介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者
(2) 介護サービス・介護予防サービス事業者
(3) 保健関係者、医療関係者又は福祉関係者
(4) 学識経験者
(5) その他みよし広域連合長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、介護保険事業計画期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(秘密保持)
第7条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、みよし広域連合介護保険センターに置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年5月25日から施行する。
附則(平成20年5月26日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。