○みよし広域連合指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、平成30年9月28日付厚生労働省老健局事務連絡「指定居宅サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定に関する様式例について」(以下「標準様式」という。)で定める指定申請書により行うものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては標準様式で定める変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては標準様式で定める再開届出書により、それぞれ行うものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、標準様式で定める廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、標準様式で定める指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、標準様式で定める指定更新申請書により行うものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
第6条 削除
(1) 事業所の名称及び住所地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他みよし広域連合長が必要と認める事項
(公示)
第8条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退若しくは指定の取消しの年月日又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の内容及び期間
(5) サービスの種類
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、みよし広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 みよし広域連合長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成20年1月10日規則第1号)
この規則は、平成20年1月15日から施行する。
附則(令和元年7月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月14日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表 削除