○みよし広域連合介護認定審査会に関する規則
平成14年8月8日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし広域連合介護認定審査会(以下「審査会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査及び判定)
第2条 審査会は、介護認定調査対象者について、認定調査表のうち基本調査及び特記事項並びに主治医意見書に記入された医師の意見に基づき、要支援認定基準及び要介護認定基準に照らして、要介護状態又は要支援状態に該当すること並びに介護の必要の程度等に応じて認定基準で定める区分について、審査及び判定を行う。
2 審査は、通常被保険者について行われるが、生活保護受給者の場合、例外的に「介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満」の者で認定を受ける場合がある。
(審査会の構成)
第3条 審査会の委員は、医療・保健・福祉の学識経験を有する者のうちから、広域連合長が任命する。
2 審査会に会長1人及び副会長3人を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選による。
4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に自己があるとき、あらかじめ定めた順位に従いその職務を代理する。
(合議体の構成)
第4条 審査会に複数の合議体を置く。
2 各合議体は、5人の委員で構成する。
3 各合議体に班長1人を置き、班長は回議を総理し、合議体を代表する。
4 班長は、合議体を構成する委員の互選により定める。
5 班長が所属する合議体の回議に出席できないときは、当該合議体に所属する委員であって班長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。
6 審査会に設置する合議体は、一定期間中は固定した構成とすることとするが、いずれの合議体にも所属しない無任所の委員をおいた上で、おおむね3月以上の間隔をおいて合議体に所属する委員を変更することができる。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査及び判定に関する会議は、合議体において行うものとする。
5 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
6 委員は、所属しない合議体における審査判定に加わることはできない。
7 再調査後の審査判定は、原則として前回と同一の認定審査会において審査判定を行うこととする。
8 審査判定に当たって、必要に応じて、審査対象者及びその家族、主治医、調査員及びその他の専門家の意見を聴くことができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月13日規則第10号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和2年8月14日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。