○みよし広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成14年4月3日

条例第35号

(介護認定審査会の委員の定数)

第1条 みよし広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、70人以内とする。

(介護認定審査会の委員の任期)

第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和2年8月14日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

みよし広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成14年4月3日 条例第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 介護保険
沿革情報
平成14年4月3日 条例第35号
令和2年8月14日 条例第11号