○みよし広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成14年4月3日
条例第35号
(介護認定審査会の委員の定数)
第1条 みよし広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、70人以内とする。
(介護認定審査会の委員の任期)
第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月14日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。