○みよし広域連合介護保険被保険者資格の喪失確認処理に係る事務取扱要領

平成19年10月10日

要領第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、介護保険の被保険者間における負担の公平と介護保険財政の安定化を図るため、居所不明の被保険者の居住事実を調査確認し、被保険者資格の適正化を図り、事務の効率及び収納率の向上に資するため、介護保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(調査対象者)

第2条 介護保険の資格喪失確認調査(以下単に「調査」という。)の対象者は、次に掲げる者のうち、住民基本台帳に記録されている住所に実際に居住していないと思われる者とする。

(1) 被保険者証、保険料納入通知書、納付書、督促状等が返戻された者

(2) 訪問時の常時不在者

(3) その他所在等の確認ができない者

(調査台帳の作成)

第3条 調査対象については、居所不明被保険者台帳(様式第1号)及び居所不明被保険者管理簿(様式第2号)を作成する。

(事前調査)

第4条 前条に規定する調査対象に対し調査する事項は、次のとおりとする。

(1) 保険料の賦課及び納付状況

(2) 介護保険認定申請状況

(3) 住民基本台帳の状況

(4) 税の状況

(5) 電気、水道及びガスの使用状況

(6) 現地の居住状況等

(7) 前各号に掲げるもののほか、被保険者資格の有無の確認に関する事項

(不現住被保険者の認定)

第5条 調査の結果、不現住被保険者と認定する者があるときは、当該者について居所不明被保険者調査結果表(様式第3号)を作成し、所属長の決裁を得て該当市町に送付し、住民基本台帳実態調査(住民票の職権消除)を依頼する。

(不現住の確定日)

第6条 前条の規定による不現住と認定する根拠となる事実を確定する日は、次のとおりとする。

(1) 転出した事実が調査資料から確認できる場合は、その日

(2) 居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる調査資料から客観的に見て居住していないと判断できる日

(資格喪失処理)

第7条 介護保険被保険者の資格喪失処理は、不現住被保険者に係る住民票が消除されたことを確認した後に行うものとする。

(調査資料の保存)

第8条 不現住被保険者の認定に係る調査資料の保存期間は、5年間とする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長がこれを定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成19年7月19日から適用する。

画像

画像

画像画像

みよし広域連合介護保険被保険者資格の喪失確認処理に係る事務取扱要領

平成19年10月10日 要領第7号

(平成19年10月10日施行)