○みよし広域連合介護保険センター設置条例

平成15年3月4日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険の広域化に伴い介護保険者を一元化し、円滑な介護保険事務の効率化を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、介護保険センターを徳島県三好市池田町マチ2429番地1に設置し、その名称をみよし広域連合介護保険センターとする。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行についての必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(みよし広域連合介護認定審査室設置条例の廃止)

2 みよし広域連合介護認定審査室設置条例(平成14年条例第34号)は、平成15年3月31日限り、廃止する。

(みよし広域連合介護保険準備室設置条例の廃止)

3 みよし広域連合介護保険準備室設置条例(平成14年条例第36号)は、平成15年3月31日限り、廃止する。

(平成18年2月13日条例第11号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

みよし広域連合介護保険センター設置条例

平成15年3月4日 条例第4号

(平成18年2月13日施行)