○みよし広域連合消防職員の立入検査証に関する規則

平成14年8月8日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)みよし広域連合火災予防条例(平成14年条例第32号)の規定に基づき、みよし広域連合消防職員(以下「消防職員」という。)が公務を執行する場合に使用する立入検査証について、必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 立入検査証の様式は、別図のとおりとする。

(交付)

第3条 立入検査証は、職務執行上必要と認める消防職員に対し、消防長が発行する。

2 立入検査証を交付したときは、立入検査証交付台帳(別記様式)に登載するものとする。

(使用制限)

第4条 この立入検査証は、消防法、みよし広域連合火災予防条例及び関係法令に基づいて、公務を執行する場合のほか使用してはならない。

(返納)

第5条 立入検査証を交付された者が承認等により記載事項に適合しなくなったときは、立入検査証を返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

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みよし広域連合消防職員の立入検査証に関する規則

平成14年8月8日 規則第28号

(平成14年8月8日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 防/第3節 火災予防
沿革情報
平成14年8月8日 規則第28号