○みよし広域連合危険物規制の事務手続に関する規則

平成14年8月8日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとするときは、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書(様式第1号)により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の承認をするときは、申請書の副本に必要事項を記載し、消防長印を押印し申請者に交付するものとする。

3 前項の承認を受け、仮貯蔵又は仮取扱いを開始する場合には、当該場所の見やすい位置に承認済である旨を標示した標識板(様式第2号)を掲げなければならない。

(許可及び許可証)

第3条 広域連合長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を与える場合には、許可証(様式第3号)に申請書の一部を添付してこれを申請者に交付するものとする。

(仮使用の承認)

第4条 広域連合長は、法第11条第5項ただし書の規定による承認をするときは、仮使用承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の承認を受け、仮使用を開始する場合には、当該場所の見やすい位置に承認済である旨を標示した標識板(様式第5号)を掲げなければならない。

(予防規程の制定等の認可)

第5条 広域連合長は、法第14条の2の規定による予防規程の制定又は変更の認可を与えるときは、認可証(様式第6号)に申請書の一部を添付してこれを申請者に交付するものとする。

(製造所等の変更届)

第6条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、危険物製造所、貯蔵所、取扱所変更届書(様式第7号)により遅滞なく広域連合長に届け出なければならない。

(1) 製造所等を設置したものの住所、氏名若しくは名称又は製造所等の所在する地名及び番地の変更

(2) 製造所等の位置、構造及び設備のうち危険物による災害防止上明らかに支障がないと認められる軽微な変更

(製造所等の休止、再開の届出)

第7条 製造所等の使用を3か月以上にわたって休止しようとするとき又は休止中の製造所等を再開しようとするときは、休止又は再開しようとする日の5日前までに、危険物製造所、貯蔵所、取扱所使用休止・再開届出書(様式第8号)により広域連合長に届け出なければならない。

(届出済証)

第8条 広域連合長は、次の各号に掲げる届出書を受理したときは、当該届出書の一部に届出済証の印(別図)を押印して届出者に交付するものとする。

(1) 省令第7条に規定する届出書

(2) 省令第7条の3に規定する届出書

(3) 第6条に規定する届出書

(4) 前条に規定する届出書

(届出書等の提出部数)

第9条 第2条第1項に規定する申請書並びに第6条及び第7条に規定する届出書を提出しなければならない。

(許可申請の取下げ・許可の取消し願出)

第10条 法第11条第1項による許可申請後、申請の取下げをしようとするときは、取下げ願出書(様式第9号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 法第11条第1項による許可後、許可の取消しをしようとするときは、取消し願出書(様式第10号)を広域連合長に提出しなければならない。

(事故報告)

第11条 製造所等において災害が発生したときは、事故報告書(様式第11号)により速やかに消防長に報告しなければならない。

(収去証)

第12条 法第16条の5第1項の規定により、消防吏員が危険物を収去するときは、被収去者に収去証(様式第12号)を交付しなければならない。

(手数料の納入)

第13条 法第16条の4の規定により納入すべき手数料は、申請書を提出する際に納入しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和3年3月29日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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別図

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みよし広域連合危険物規制の事務手続に関する規則

平成14年8月8日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)