○みよし広域連合消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき防火対象物の点検基準を定める規則
平成15年9月18日
規則第9号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号に規定する市町村長が定める基準は、みよし広域連合火災予防条例(平成14年条例第32号)第3章第1節、第2節及び第3節(第24条及び第25条を除く。)並びに第4章に規定する基準とする。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
平成15年9月18日 規則第9号
(平成15年9月18日施行)