○みよし広域連合火災予防条例施行規則

平成14年8月8日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、みよし広域連合火災予防条例(平成14年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(標識等の規格及び掲示場所)

第2条 条例第11条第1項第5号及び第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第17条第3号第23条第2項第34条第5号及び第39条第4号の標識等の規格については、別表のとおりとする。

2 前項の標識等の掲示場所は、条例に定めるものを除くほか、その標識等のそれぞれの掲示目的に応じ出入口等の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(申請書及び届出書の様式)

第3条 次の各号に掲げる申請書及び届出書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第23条第1項の規定による指定場所における禁止行為の解除承認申請書 (様式第1号)

(2) 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画届出書 (様式第2号)

(3) 条例第43条に規定する防火対象物使用開始届出書 (様式第3号)

(4) 条例第44条第1号から第8号の2までに規定する火を使用する設備等の設置届出書 (様式第4号)

(5) 条例第44条第9号から第13号までに規定する発電設備等の設置届出書 (様式第5号)

(6) 条例第44条第14号に規定するネオン管灯設備の設置届出書 (様式第6号)

(7) 条例第44条第15号に規定する水素ガスを充てんする気球の設置届出書 (様式第7号)

(8) 条例第45条第1号に規定する火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書 (様式第8号)

(9) 条例第45条第2号に規定する煙火打上げ仕掛け届出書 (様式第9号)

(10) 条例第45条第3号に規定する演劇、映画その他の催物の開催届出書 (様式第10号)

(11) 条例第45条第4号に規定する水道の断水又は減水届出書 (様式第11号)

(12) 条例第45条第5号に規定する消防活動に支障を及ぼすおそれある道路工事届出書 (様式第12号)

(13) 条例第45条第6号に規定する露店等の開設届出書 (様式第13号)

(14) 条例第45条の2に規定する消防活動に支障を及ぼすおそれある指定洞道等届出書 (様式第14号)

(15) 条例第46条に規定する指定数量未満の危険物等を貯蔵し取り扱う場合、又は廃止するときの届出書 (様式第15号)

(16) 条例第47条に規定するタンクの水張検査等の申請書 (様式第16号)

(申請書及び届出書の提出部数)

第4条 申請書及び届出書は、正本及び副本の2部を提出しなければならない。

2 条例第42条の3第2項及び第43条から第46条までの規定に基づく届出は、所定の届出書によってしなければならないものとすること。ただし、例第45条第1号、第2号、第4号及び第5号の規定に基づく届出は、口頭によっても差し支えないものとすること。

(タンクの検査済証)

第5条 消防長は、条例第47条によりタンクの検査を行った結果、条例第31条の4第31条の5第31条の6及び第33条にそれぞれ定める技術上の基準に適合すると認めたときは、タンク検査済証(様式第17号)を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第6条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第7条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、みよし広域連合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年7月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条第4号の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成26年3月10日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日規則第5号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年8月19日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)



寸法

根拠条文

標識の種類

(cm)

長さ(cm)

文字

第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備

15以上

30以上

第11条第1項第5号及び第3項

変電設備

第11条の2第2項

急速充電設備

第12条第2項及び第3項

発電設備

第13条第2項及び第4項

蓄電池設備

第17条第3号

水素ガス気球掲揚中のため立入禁止

30以上

60以上

第23条第2項

禁煙

火気厳禁

危険物品持込厳禁

25以上

50以上

第23条第4項

喫煙所

30以上

10以上

第31条の2第1号

少量危険物貯蔵取扱所

30以上

60以上

(移動タンク)

30以上

30以上

(反射性を有するもの)

第33条第2項

指定可燃物貯蔵取扱所(可燃性液体類等)

30以上

60以上

指定可燃物(移動タンク)

30以上

30以上

(反射性を有するもの)

第34条第5号

指定可燃物貯蔵取扱所(綿花類等)

30以上

60以上

第31条の2第1号

類・品名・最大数量等

30以上

60以上

類・品名・最大数量等(移動タンク)

25以上

40以上

第33条第2項

第34条第5号

品名・最大数量等

30以上

60以上

品名・最大数量等(移動タンク)

25以上

40以上

第31条の2第1号

禁水

30以上

60以上

火気注意

火気厳禁

第33条第2項

火気厳禁(可燃性液体類等)

30以上

60以上

第34条第5号

火気注意(綿花類等)

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

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みよし広域連合火災予防条例施行規則

平成14年8月8日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 防/第3節 火災予防
沿革情報
平成14年8月8日 規則第26号
平成18年7月14日 規則第19号
平成26年3月10日 規則第1号
平成26年9月1日 規則第5号
令和元年8月19日 規則第5号
令和3年3月29日 規則第6号