○みよし広域連合火災予防条例施行規則
平成14年8月8日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし広域連合火災予防条例(平成14年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画届出書 (様式第2号)
(6) 条例第44条第14号に規定するネオン管灯設備の設置届出書 (様式第6号)
(7) 条例第44条第15号に規定する水素ガスを充てんする気球の設置届出書 (様式第7号)
(申請書及び届出書の提出部数)
第4条 申請書及び届出書は、正本及び副本の2部を提出しなければならない。
2 条例第42条の3第2項及び第43条から第46条までの規定に基づく届出は、所定の届出書によってしなければならないものとすること。ただし、例第45条第1号、第2号、第4号及び第5号の規定に基づく届出は、口頭によっても差し支えないものとすること。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第6条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、同法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第7条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、みよし広域連合ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、第3条第4号の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月10日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日規則第5号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年8月19日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
寸法 | 色 | ||||
根拠条文 | 標識の種類 | 幅(cm) | 長さ(cm) | 地 | 文字 |
燃料電池発電設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
変電設備 | |||||
急速充電設備 | |||||
発電設備 | |||||
蓄電池設備 | |||||
水素ガス気球掲揚中のため立入禁止 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
禁煙 火気厳禁 危険物品持込厳禁 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |
喫煙所 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |
少量危険物貯蔵取扱所 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
危(移動タンク) | 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄(反射性を有するもの) | |
指定可燃物貯蔵取扱所(可燃性液体類等) | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
指定可燃物(移動タンク) | 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄(反射性を有するもの) | |
指定可燃物貯蔵取扱所(綿花類等) | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
類・品名・最大数量等 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
類・品名・最大数量等(移動タンク) | 25以上 | 40以上 | 白 | 黒 | |
品名・最大数量等 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
品名・最大数量等(移動タンク) | 25以上 | 40以上 | 白 | 黒 | |
禁水 | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | |
火気注意 火気厳禁 | 赤 | 白 | |||
火気厳禁(可燃性液体類等) | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
火気注意(綿花類等) | |||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |