○みよし広域連合り災証明取扱規程

平成14年8月8日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、火災によるり災証明の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(証明の方法)

第2条 り災証明を受けようとする被災者、家族その他の関係者は、り災証明願(様式第1号)を消防署長に提出しなければならない。

(証明の事項)

第3条 り災証明は事実証明とし、火災報告書及び火災損害申告書との照合によって焼損破損等の事実が確認できるものについて行うものとし、損害金額の証明はしない。

(証明内容)

第4条 り災の証明は、出火原因及び焼損程度の証明は除くものとする。また、水破損及び内容物等については、り災のあった表現で証明する。

(様式)

第5条 り災証明は、り災証明書(様式第2号)によるものとし、その提出先において特に定めのあるものについては、その様式によるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成27年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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みよし広域連合り災証明取扱規程

平成14年8月8日 訓令第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 防/第2節
沿革情報
平成14年8月8日 訓令第15号
平成27年3月12日 訓令第2号