○みよし広域連合消防手数料条例

平成14年4月3日

条例第25号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条により徴収する消防事務に関する手数料については、この条例に定めるところによる。

(申請手数料)

第2条 次の各号に掲げる事項を申請しようとする者は、その区分に応じて別表に定める手数料を納めなければならない。

(1) 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認

(2) 製造所等の設置又は変更の許可

(3) 製造所等の完成検査

(4) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分を仮に使用する場合の承認

(5) 製造所等の完成前検査

(6) 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

(7) 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査

(8) 火薬類の譲渡又は譲受の許可

(9) 高圧ガスの製造等の許可、保安検査、容器検査等

(納付の時期)

第3条 手数料は、申請のときに納付しなければならない。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第6号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年2月24日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日条例第4号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月1日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

標準事務

手数料を徴収する事務

金額

1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務

消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務

1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

イ 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

ロ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ハ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ニ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

ホ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

イ 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

② 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

③ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

④ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

⑤ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可に係る審査 次に掲げる屋外貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円

② 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

③ 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可に係る審査 570,000円

ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円

④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円

⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円

⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円

⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円

⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円

ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

ト 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

チ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

② 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

リ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

ヌ 移動タンク貯蔵所(ルに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

ヲ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

イ 給油取扱所(屋内給油所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ロ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ハ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ニ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

ホ 移動取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移動取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

② 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

③ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

ヘ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

② 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

③ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

④ 指定数量の倍数が100を超えて200以下の一般取扱所 77,000円

⑤ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務

1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の1の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれの当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の2の下欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、2の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の3の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務

1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

2の項の1の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

イ 屋外タンクの貯蔵にあっては、2の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

ロ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の下欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

2の項の3の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の1の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

イ 屋外タンクの貯蔵にあっては、2の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

ロ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の下欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の3の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務

1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

イ 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円

② 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円

③ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円

④ 容量2,000,000リットルを超えるタンク

15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ロ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 容量600リットル以下のタンク 6,000円

② 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円

③ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円

④ 容量20,000リットルを超えるタンク

15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ハ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

ニ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

ホ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

イ 水張検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料と同一の金額

ロ 水圧検査 この項の1のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料と同一の金額

ハ 基礎・地盤検査 この項の1のハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

ニ 溶接部検査 この項の1のニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

ホ 岩盤タンク検査 この項の1のホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じそれぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

ロ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じそれぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ハ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

② 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

8 みよし広域連合火災予防条例(平成14年条例第32号)第47条の規定に基づくタンクの検査に関する事務

みよし広域連合火災予防条例第47条の規定に基づくタンクの検査

イ 水張検査 6,000円

ロ 水圧検査 6,000円

9 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡、譲受の許可の申請に関する事務

1 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡の許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

1,200円

2 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受の許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

イ 火工品のみの譲受の許可の申請に係る審査 2,400円

ロ その他の譲受の許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25kg未満の場合 3,500円

10 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可に関する事務

高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、11の項及び15の項において同じ。)が10,000,000m3以上の設備 560,000円

② 処理容積が1,000,000m3以上10,000,000m3未満の設備 340,000円

③ 処理容積が500,000m3以上1,000,000m3未満の設備 220,000円

④ 処理容積が100,000m3以上500,000m3未満の設備 140,000円

⑤ 処理容積が25,000m3以上100,000m3未満の設備 110,000円

⑥ 処理容積が5,000m3以上25,000m3未満の設備 86,000円

⑦ 処理容積が1,000m3以上5,000m3未満の設備 68,000円

⑧ 処理容積が200m3以上1,000m3未満の設備 54,000円

⑨ 処理容積が100m3以上200m3未満の設備 31,000円

ロ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、11の項及び15の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

① 処理容積が10,000,000m3以上の設備 91,000円

② 処理容積が5,000,000m3以上10,000,000m3未満の設備 75,000円

③ 処理容積が1,000,000m3以上5,000,000m3未満の設備 60,000円

④ 処理容積が500,000m3以上1,000,000m3未満の設備 44,000円

⑤ 処理容積が100,000m3以上500,000m3未満の設備 27,000円

⑥ 処理容積が25,000m3以上100,000m3未満の設備 21,000円

⑦ 処理容積が5,000m3以上25,000m3未満の設備 16,000円

⑧ 処理容積が1,000m3以上5,000m3未満の設備 13,000円

⑨ 処理容積が200m3以上1,000m3未満の設備 11,000円

⑩ 処理容積が100m3以上200m3未満の設備 7,400円

ハ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 冷凍能力が3,000トン以上の設備 110,000円

② 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 87,000円

③ 冷凍能力が300トン以上10,000トン未満の設備 68,000円

④ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 54,000円

⑤ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 36,000円

11 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可に関する事務

高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000m3以上増加する場合 370,000円

② 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000m3以上10,000,000m3未満増加する場合 220,000円

③ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000m3以上1,000,000m3未満増加する場合 150,000円

④ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000m3以上500,000m3未満増加する場合 93,000円

⑤ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000m3以上100,000m3未満増加する場合 69,000円

⑥ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000m3以上25,000m3未満増加する場合 61,000円

⑦ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000m3以上5,000m3未満増加する場合 57,000円

⑧ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200m3以上1,000m3未満増加する場合 39,000円

⑨ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200m3未満増加する場合 26,000円

⑩ その他の場合 16,000円

ロ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000m3以上増加する場合 65,000円

② 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000m3以上10,000,000m3未満増加する場合 53,000円

③ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000m3以上5,000,000m3未満増加する場合 44,000円

④ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000m3以上1,000,000m3未満増加する場合 31,000円

⑤ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000m3以上500,000m3未満増加する場合 18,000円

⑥ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000m3以上100,000m3未満増加する場合 14,000円

⑦ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000m3以上25,000m3未満増加する場合 12,000円

⑧ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000m3以上5,000m3未満増加する場合 9,200円

⑨ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200m3以上1,000m3未満増加する場合 8,200円

⑩ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200m3未満増加する場合 5,100円

⑪ その他の場合 3,200円

ハ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 69,000円

② 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 62,000円

③ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 55,000円

④ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 38,000円

⑤ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 30,000円

⑥ その他の場合 16,000円

12 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可に関する事務

高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

25,000円

13 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可に関する事務

高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

イ 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 14,000円

ロ その他の場合 11,000円

14 高圧ガス保安法第20条第1項及び第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査に関する事務

1 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

10の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

2 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

18,750円

3 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

11の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

13の項の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

4 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

13の項の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

15 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査に関する事務

高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 処理容積が10,000,000m3以上の設備 610,000円

② 処理容積が1,000,000m3以上10,000,000m3未満の設備 370,000円

③ 処理容積が500,000m3以上1,000,000m3未満の設備 250,000円

④ 処理容積が100,000m3以上500,000m3未満の設備 150,000円

⑤ 処理容積が25,000m3以上100,000m3未満の設備 120,000円

⑥ 処理容積が5,000m3以上25,000m3未満の設備 95,000円

⑦ 処理容積が1,000m3以上5,000m3未満の設備 75,000円

⑧ 処理容積が200m3以上1,000m3未満の設備 60,000円

⑨ 処理容積が100m3以上200m3未満の設備 33,000円

ロ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 処理容積が10,000,000m3以上の設備 95,000円

② 処理容積が5,000,000m3以上10,000,000m3未満の設備 80,000円

③ 処理容積が1,000,000m3以上5,000,000m3未満の設備 64,000円

④ 処理容積が500,000m3以上1,000,000m3未満の設備 47,000円

⑤ 処理容積が100,000m3以上500,000m3未満の設備 31,000円

⑥ 処理容積が25,000m3以上100,000m3未満の設備 22,000円

⑦ 処理容積が5,000m3以上25,000m3未満の設備 20,000円

⑧ 処理容積が1,000m3以上5,000m3未満の設備 15,000円

⑨ 処理容積が200m3以上1,000m3未満の設備 12,000円

⑩ 処理容積が100m3以上200m3未満の設備 7,700円

ハ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 冷凍能力が3,000トン以上の設備 120,000円

② 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 95,000円

③ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 76,000円

④ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 60,000円

⑤ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 42,000円

16 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録に関する事務

高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

16,000円

備考

1 この表の下欄に掲げる金額は、当該下欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

みよし広域連合消防手数料条例

平成14年4月3日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成14年4月3日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第9号
平成22年12月1日 条例第6号
平成26年2月24日 条例第3号
平成30年3月1日 条例第3号
令和元年8月9日 条例第4号
令和6年3月1日 条例第3号