○みよし広域連合消防職員等表彰規程
平成14年8月8日
訓令第12号
(通則)
第1条 消防職員及び消防団員又は消防に協力したものに対する表彰については、法令その他別に定めるものがあるもののほか、この規程に定めるところによる。
(表彰)
第2条 消防長は、消防職員及び消防団員又は部外の個人、団体に功労があると認めるときは、これを表彰することができる。
(表彰等の種別)
第3条 表彰等の種別は、次の各号のとおりとする。
(1) 表彰状
(2) 感謝状
2 前項の表彰に併せて賞金その他の副賞を贈呈することができる。
(表彰状)
第4条 消防職員及び消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰状を付与するものとする。
(1) 災害に際し顕著な功労があった者
(2) 職務遂行に関して効果的な創意工夫をした者
(3) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範となる者
(感謝状)
第5条 部外の個人及び団体が次の各号のいずれかに該当するときは、感謝状を付与するものとする。
(1) 災害の予防警戒又は鎮圧防御について消防に協力したもの
(2) 災害の現場において人命を救助し、又はこれに協力したもの
(3) その他の消防業務について救助し、他の模範と認められるもの
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。