○みよし広域連合消防職員委員会に関する運営実施要綱

平成14年8月8日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、みよし広域連合消防職員委員会に関する規則(平成14年規則第24号。以下「規則」という。)に基づき、みよし広域連合消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(委員長の指名)

第2条 委員長は、規則第2条に規定する次長の職にある者が当たるが、次長に事故があるときは、消防本部課長に委員長の代理を指名し、委員長の業務をさせるものとする。

(委員の推薦)

第3条 規則第5条第1項後段の規定による消防職員の推薦は、各組織区分に所属する消防職員による話合いにより行うものとする。

(辞令の交付)

第4条 消防長は、委員及び意見とりまとめ者を指名するときは、辞令(様式第1号)を交付するものとする。

(意見の提出方法及び受理)

第5条 規則第9条第3項に規定する消防長が定める意見の提出日は、特に指定する場合のほか7月末日とし、受理簿(様式第2号)に受付処理する。

(意見の処理)

第6条 消防職員から出された意見が消防組織法(昭和22年法律第226号)第17条第1項各号に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかについては、委員長及び庶務担当者において判断するものとする。ただし、判断が困難な意見の場合は、消防長が判断するものとする。

(意見の審議)

第7条 委員会の審議に当たっては、円滑な委員会運営を図るため、意見を提出した消防職員の職名及び氏名を明らかにしないものとする。

(委員会の意見)

第8条 委員会は、規則第10条に規定する審議の結果を委員会意見書(様式第3号)により消防長に提出するものとする。

(職員への周知)

第9条 消防長は、処置の結果について、掲示、回覧、書面の配付等、適宜の方法により消防職員に周知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年7月19日要綱第1号)

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

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みよし広域連合消防職員委員会に関する運営実施要綱

平成14年8月8日 要綱第3号

(平成17年7月19日施行)