○みよし広域連合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成14年8月8日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第11号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年規則第8号。以下「規則」という。)の規定に基づき、みよし広域連合消防職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防職員の正規の勤務時間等)
第2条 条例第3条の規定により土曜日及び日曜日を週休とする職員(以下「毎日勤務職員」という。)の正規の勤務時間は7時間45分とし、条例第6条に定める休憩時間の割振りは次のとおりとする。
(毎日勤務職員)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時まで |
2 条例第4条の規定により勤務する必要のある職員(以下「交替制勤務職員」という。)の正規の勤務時間は16時間とし、条例第6条に定める休憩時間の割振りは次のとおりとする。
(交替制勤務職員)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
1勤務 | 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで | 午後0時15分から午後1時まで 午後5時15分から午後6時まで 午後10時から翌日の午前6時までの仮眠時間のうち2時間の勤務を除く。 午前6時から午前8時30分までのうち2時間の勤務を除く。 |
3 休憩時間中に勤務を命じた場合には、これに代わる休憩時間を与えることができるが午後10時から翌日の午前6時までの仮眠時間中は除く。
4 午後6時から翌日の8時30分の間の勤務の割振り、休息、仮眠時間中の2時間の勤務等については、広域連合長が別に定めるものとする。
(勤務日の割振り等)
第3条 消防職員の勤務日の割振りについては、前条第1項に定める毎日勤務職員の勤務日の割振りは、月曜日から金曜日まで割り振るものとする。
2 前条第2項に定める交替制勤務職員の勤務の割振りについては、3週間の期間(以下「基本期間」という。)を平均し1週間の勤務時間を38時間45分とし、週休日を基本期間に6日設けることとする。基本期間に1回半日勤務とし4時間15分勤務するものとする。
3 前項の交替制勤務職員の勤務を要する日及び週休日の割振り(以下「指定勤務」という。)は、基本期間が始まる日の4週間前までに所属長が割り振り、任命権者の承認を得るものとする。
(勤務形態の変更)
第4条 任命権者の公務の運営上必要に応じ変則的に毎日勤務職員を交替制勤務職員に変更し、又は交替制勤務職員を毎日勤務職員に変更することができる。この場合において変更後の勤務時間及び休息時間等の基準は、第2条各項の基準に適合するものでなければならない。
2 前項の規定により、職員の勤務形態を変更する必要が生じた場合は、当該勤務形態の変更する必要のある日から1週間前までに当該職員に命ずるものとする。ただし、当該期日までに勤務形態の変更を命ずるいとまがない場合は、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 条例第5条の規定により週休日とされた日において、特に勤務することを命ずる必要がある場合における当該週休日の変更は、勤務することとなる当該週休日の週内にある勤務日を週休日に変更するものとする。この場合において、当該週内にある勤務日を当該週休日に変更することが困難な場合は、任命権者の承認を得て、規則第3条第1項に規定する期間内に当該週休日を割振り変更することができる。
3 週休日の変更又は半日勤務時間の割振り変更を行うときは、週休日の振替、半日勤務時間の割振り指定通知書(様式第1号)により、当該週休日を振り替え、又は半日勤務時間の割振り変更する日の4週間前までに定め、これを当該職員に命ずるものとする。ただし、当該期日までに週休日の変更又は半日勤務時間の割振り変更を命ずる暇がないときは、この限りでない。
4 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、1の週内にある週休日のうち1の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を限度とする。ただし、前条第1項に規定する勤務形態に変更が生じた場合における週休日の振替については、この限りでない。
(交替制勤務職員の休日の取扱い)
第6条 条例第4条において割り振られた交替制勤務職員の勤務を要する当番日が条例第9条に定める祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」という。)となる場合当該勤務職員は当該休日の勤務を免ずることはできない。ただし、広域連合長が公務の運営上支障を及ぼさないと定めた基準内であるものについては、この限りでない。
(年次有給休暇の承認手続等)
第8条 条例第12条の規定による年次有給休暇を請求しようとする職員は、当該年次有給休暇を受けようとする日又は時間の前日までに休暇簿(様式第3号)により所属長の承認を求めなければならない。ただし、緊急を要する要旨により当該期間までに承認を求める暇がないときは当該日又は当該時間までに承認を求めることができる。
2 職員から年次有給休暇の請求を受けたときは、条例第12条第3項の規定に基づき当該休暇簿の承認の可否等を記入し、当該職員に対し承認した日又は時間を明示しなければならない。
3 規則第11条に規定する年次有給休暇の1日の単位は、8時間をもって1日とする。また、交替制勤務職員の午後5時15分から翌日8時30分(以下「夜間勤務」という。)までの年次有給休暇の取得の取扱いについては広域連合長が別に定める。
(病気休暇及び特別休暇の承認手続等)
第9条 条例第13条に規定する病気休暇及び条例第14条に規定する特別休暇の請求をしようとする職員は、欠勤承認簿(様式第3号)に規則第16条第3項に規定する書面を添付して所属長を経て任命権者に承認を求めなければならない。
2 職員から病気休暇又は特別休暇の請求を受けたときは、当該休暇の可否等を承認した日又は時間を当該職員に明示しなければならない。
3 交替制勤務職員における規則第13条別表第2に規定する父母、配偶者及び子の祭日及び同表第19号に規定する忌引の日数は、暦日を基礎として算定する。
4 職員の忌引における日数は、当該事実が発生した日を起算日とする。この場合において、当該事実が発生した日が慣習上翌日とされる場合は、当該翌日の日とすることができる。
(介護休暇の承認手続等)
第10条 条例第15条に規定する介護休暇の請求をしようとする職員は、休暇簿(様式第4号)に規則第17条第3項に規定する書面を添付し、所属長を経て任命権者に承認を求めなければならない。
2 職員から介護休暇の請求を受けたときは、当該介護休暇の可否等を承認した日又は時間を当該職員に明示しなければならない。
(無給休暇の承認手続等)
第11条 条例第16条に規定する無給休暇の請求をしようとする職員は、規則第18条に規定する書面を添付し、所属長を経て任命権者に承認を求めなければならない。
(職員の勤務内容等の報告)
第12条 条例第4条に規定に基づくところにより、交替制勤務職員の勤務日及び週休日を定めた所属長は、当該月が始まる日の前日までに、任命権者に当該勤務簿を報告しなければならない。
2 職員の勤務形態の変更又は週休日の変更若しくは半日勤務時間の割振り変更報告書(様式第5号)により当該月のものを翌月の7日までに任命権者に報告しなければならない。
第13条 任命権者は、必要があると認めるときは、所属長に対し、前条に掲げるもののほか職員の勤務時間、休日及び休暇等の実施状況について報告を求めることができる。
(委任規定)
第14条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇等の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成21年9月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。
附則(令和6年9月24日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。