○みよし広域連合消防職員の服制に関する規則
平成14年8月8日
規則第25号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、みよし広域連合消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
○みよし広域連合消防職員の服制に関する規則
平成14年8月8日
規則第25号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、みよし広域連合消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。