○みよし広域連合消防職員の服制に関する規則

平成14年8月8日

規則第25号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、みよし広域連合消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員」という。)の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

みよし広域連合消防職員の服制に関する規則

平成14年8月8日 規則第25号

(平成14年8月8日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成14年8月8日 規則第25号