○みよし広域連合資源物及び不燃物収集委託に係る共同企業体取扱要綱

平成18年5月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、みよし広域連合が委託する資源物及び不燃物収集委託業務(以下「委託業務」という。)の契約に係る競争入札及び見積入札(以下「入札」という)について、受注者が連携して共同企業体を結成し、入札に参加する場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(共同企業体への発注の原則)

第2条 委託業務は、単体事業者への発注を基本とする。ただし、事業者の結集により効果的な収集と事業の公平さ及び雇用の安定が確保できると連合長が認める場合に限り、共同企業体に委託できるものとする。

(共同企業体の資格審査)

第3条 共同企業体を結成し入札に参加しようとする者は、共同企業体入札参加申請書(様式第1号)に委任状(様式第2号)、使用印鑑届(様式第3号)及び構成員一覧表(様式第4号)を添付し、構成員全員の連名で連合長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、共同企業体協定書を添付しなければならない。

3 連合長は、第1項の申請書の提出があったときは、資格審査を行い、適格な共同企業体を資格業者として認定する者とする。この場合において審査項目の数値については従業員数・自己資本の額・営業実績の額については、各構成員の数値の和とする。

4 前項の規定により資格審査をしたときは、届出のあった共同企業体の代表者に対しその結果を共同企業体入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(入札書・見積書)

第4条 入札における共同企業体の入札書・見積書には、共同企業体の代表者及び構成員の代表者又は代理人全員が記名押印しなければならない。

(契約書)

第5条 共同企業体との契約の締結における契約書には、共同企業体の代表者及び構成員の代表者全員が記名押印しなければならない。

(代表者の権能)

第6条 委託代金の支払等契約に基づく行為については、共同企業体の代表者を相手方とするものとする。

(構成員の資格)

第7条 共同企業体の構成委員は、三好市及び東みよし町に本店を有し、また、収集運搬の実績がある者及び入札説明会に参加したものとする。

(出資比率)

第8条 共同企業体の出資比率は、当該共同企業体の1の構成員につき、均等割の10分の6以上とする。ただし、連合長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(代表者)

第9条 共同企業体の代表者は、出資比率が構成員中最大のものとする。出資比率が同じ場合は、構成員の互選によりこれを定めるものとする。

(結成方法)

第10条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(申請書の受付期間)

第11条 共同企業体の申請書の受付期間は、連合長が別に定める。

(競争入札参加資格名簿への登載)

第12条 連合長は、第3条の規定により有資格者と認定された共同企業体を、競争入札参加資格名簿に登載するものとする。

(有効期間)

第13条 共同企業体の共同企業体としての認定資格有効期間は、当該共同企業体の資格認定の日の翌日から、当連合の競争入札参加資格の有効期間の満了の日までとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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みよし広域連合資源物及び不燃物収集委託に係る共同企業体取扱要綱

平成18年5月1日 要綱第7号

(平成18年5月1日施行)