○みよし広域連合清掃センターリサイクルプラザ設置条例

平成14年4月3日

条例第29号

(目的及び設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、資源ごみの再生利用の推進、啓発及び普及のため、リサイクルプラザを徳島県三好市池田町大利古畑25番地4に設置し、その名称をみよし広域連合清掃センターリサイクルプラザとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年8月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

(平成18年2月13日条例第8号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

みよし広域連合清掃センターリサイクルプラザ設置条例

平成14年4月3日 条例第29号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成14年4月3日 条例第29号
平成14年8月30日 条例第37号
平成18年2月13日 条例第8号