○みよし広域連合清掃センターリサイクルプラザ設置条例
平成14年4月3日
条例第29号
(目的及び設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、資源ごみの再生利用の推進、啓発及び普及のため、リサイクルプラザを徳島県三好市池田町大利古畑25番地4に設置し、その名称をみよし広域連合清掃センターリサイクルプラザとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成14年8月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
附 則(平成18年2月13日条例第8号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。