○みよし広域連合清掃センター自家用電気工作物保安規程
平成14年8月8日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)で定められた法第42条(保安規程)及び第43条(主任技術者)の規定に基づき、自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用について必要な事項を定めることにより、保安を確保することを目的とする。
(主任技術者の選任)
第2条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)の監督に当たらせるため、電気主任技術者を置く。
2 前項に規定する電気主任技術者は、法第43条第1項に規定する資格を有する者のうちから広域連合長が任命又は委嘱する。
(保安業務の監督)
第3条 電気主任技術者は、電気工作物の管理について広域連合長を補佐するとともに、おおむね次の各号に掲げる保安業務の監督を行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安容器材及び書類の整備に関すること。
(広域連合長の業務)
第5条 広域連合長は、電気工作物の保安上重要な事項を決定し、又はそれを実施しようとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2 広域連合長は、電気工作物の保安に関し、電気主任技術者の意見を尊重するものとする。
3 広域連合長は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が、電気工作物の保安に関係がある場合には、電気主任技術者の参画の下にこれを立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気主任技術者を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)
第6条 電気工作物の保安業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、電気主任技術者がその保安に関して行う指示に従わなければならない。
(電気主任技術者不在時の措置)
第7条 電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在になる場合には、その業務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代行者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(電気主任技術者の解任等)
第8条 電気主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任又は解嘱することができるものとする。
(1) 電気主任技術者が病気等により長期にわたり欠勤するとき又は精神障害により保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 電気主任技術者が法令又はこの規程に違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 電気主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。
(保安教育)
第9条 電気主任技術者は、従事者に対し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に必要な知識及び技術の教育を行わなければならない。
(保安訓練)
第10条 電気主任技術者は、従事者に対し、事故又は災害が発生したときの応急措置について毎年1回以上保安に関する訓練を行うものとする。
(工事計画)
第11条 広域連合長は、電気工作物の建設工事等の計画を立案するに当たっては、電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2 電気主任技術者は、電気工作物の保安を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の計画を立案し、広域連合長の承認を得なければならない。
(工事の実施)
第12条 広域連合長は、電気工作物に関する工事の実施に当たっては、電気主任技術者の監督の下にこれを施行するものとする。
2 電気工作物の工事が完了したときは、電気主任技術者は、これを検査し、保安上支障のないことを確認した後、引き取るものとする。
(巡視、点検及び測定)
第13条 電気主任技術者は、電気工作物の保安のため、巡視、点検及び測定を別表第1の基準により実施しなければならない。
2 別表第2に掲げる電気工作物については、点検、測定及び試験の一部又は全部を実施せず、これらの電気工作物について、設置者は必要な点検、測定及び試験を設置者の負担において、電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。
3 電気主任技術者は、電気工作物の巡視、点検及び測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物の使用を一時停止し、又は宣言する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第14条 電気主任技術者は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止の措置を講ずるとともに、速やかに広域連合長に報告しなければならない。
(需要設備の運転又は操作)
第15条 平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作順序及び方法については、電気主任技術者が別に定める。
2 電気主任技術者若しくは代行者又は従事者は、事故その他の異常が発生した場合にはあらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受けて適切な応急措置を講じなければならない。
3 前項に規定する報告又は連絡すべき事項及び経路は、電気室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用遮断器の操作に当たっては、必要に応じて関係電気事業者の事業所と連絡して行うものとする。
(防災体制)
第16条 広域連合長は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するため電気主任技術者をして電気工作物の保安に関する指導監督を行わせることができるものとする。
2 電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険を認めたときは、直ちに、送電を停止することができるものとする。
(記録)
第17条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、3年間保存しなければならない。
2 主要な電気機器の補修記録は、施設台帳に記録して当該電気機器の廃棄まで保存しなければならない。
(責任の分界点)
第18条 他の者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の責任分界点は、各施設ごとに別に定めるものとする。
(需要設備の構内)
第19条 需要設備の構内は、各施設ごとに別に定めるものとする。
(危険の表示)
第20条 広域連合長は、受電室その他の高圧電気工作物が設置されている危険な場所等には、人の注意を喚起する表示を設けるものとする。
(測定器具等の整備)
第21条 電気主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具等を整備し、これを電気室において適正に保管するものとする。
(設計図書等の整備)
第22条 広域連合長は、電気工作物に関する設計図書等を必要な機関整備保存するものとする。
2 広域連合長は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類、図面その他主要文書等については、その写しを必要な期間保存するものとする。
(補則)
第23条 この規則の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別表第1(第13条関係)
点検・測定・試験の基準
電気工作物 | 点検項目 | 点検の種別 | |||
定期点検 | 工事中の点検臨時点検 | ||||
月次点検 | 年次点検 | ||||
受配電設備 | 責任分界となる開閉器 電線、ケーブル支持物 | 外観点検 | ○ |
| 必要の都度 |
観察点検 |
| ○ | |||
絶縁抵抗測定 |
| ※1○ | |||
動作試験 |
| ○ | |||
継電器動作特性試験 |
| 1回/3年 | |||
遮断器及び開閉器 | 外観点検 | ○ |
| ||
観察点検 |
| ○ | |||
絶縁抵抗測定 |
| ○ | |||
動作試験 |
| ○ | |||
内部点検 |
| 1回/5年 | |||
絶縁油酸価測定 |
| 上記結果により必要の都度 | |||
絶縁耐圧試験 |
| 〃 | |||
母線、遮断器 計器用変成器 電力用コンデンサ及び避雷器 | 外観点検 | ○ |
| ||
観察点検 |
| ○ | |||
絶縁抵抗測定 |
| ○ | |||
変圧器 | 外観点検 | ○ |
| ||
観察点検 |
| ○ | |||
絶縁抵抗測定 |
| ○ | |||
漏れ電流測定 | ○ |
| |||
内部点検 |
| 1回/5年 | |||
絶縁油酸価測定 |
| 上記結果により必要の都度 | |||
絶縁耐圧試験 |
| 〃 | |||
配電盤及び制御回路 | 外観点検 | ○ |
| ||
観察点検 |
| ○ | |||
絶縁抵抗測定 |
| ○ | |||
継電器動作特性試験 |
| 1回/3年 | |||
計器校正試験 |
| 必要の都度 | |||
蓄電池(原動機始動用を含み、開放した場所にあるものに限る。) | 外観点検 | ○ |
| ||
液量点検 | ○ |
| |||
電圧・比重測定 |
| ○ | |||
接地装置 | 外観点検 | ○ |
| ||
観察点検 |
| ○ | |||
接地抵抗測定 |
| ※2○ | |||
電器使用場所の設備 | 電動機、電熱器電器溶接機、その他電器機器類照明装置配線及び配線器具接地装置 | 外観点検 | ○ |
| |
観察点検 |
| ○ | |||
絶縁抵抗測定 |
| ○ | |||
接地抵抗測定 |
| ※2○ | |||
|
|
| |||
非常用予備発電装置 | 原動機及び附属装置 | 外観点検 | ○ |
| |
観察点検 |
| ○ | |||
始動点検 | ○ |
| |||
発電機、励磁装置、接地装置 | 外観点検 | ○ |
| ||
観察点検 |
| ○ | |||
絶縁抵抗測定 |
| ○ | |||
接地抵抗測定 |
| ※2○ | |||
開閉器、その他の電器機器 | 受配電設備に準ずる |
注
1 外観点検とは、電気を止めない状態においてはしご、その他の器具を用いないで到達できる範囲内の最も見やすい箇所から、主として目視(必要に応じ携帯計器の使用を含む。)により、電気工作物を点検することをいう。
2 観察点検とは、電気を止めて電気工作物を目視のほか、触手により点検することをいう。
3 ※1を付した項目は、停電範囲その他の理由によって実施できないときがある。
4 ※2を付した項目は、過去の実績により、その一部又全部を省略することがある。
5 変圧器の二次側により最初の主開閉器電源までの電路と大地間との絶縁抵抗測定は漏洩電流測定により代えることがある。
別表第2(第13条関係)
点検又は試験の一部又は全部を実施しない電気工作物
電気工作物の種類 | 実施しない点検、測定、試験 |
消防用設備、昇降用設備等のように取扱いに法令で定める資格を要するもの オートメーション化された工作機械等のように、電子機器を内蔵し、取扱いに特別の技術を要するもの | 電源から各機器主開閉器までの電路の定期点検(点検・測定・試験の基準)で実施可能なもの以外の点検、測定及び試験 |
移動して使用する電気機器及びこれに附属する電線 | 常時電路に接続して使用されるもの又は点検時に現場に置かれてあるもの以外のものの点検、測定及び試験 |
密閉防爆機器等のように、構造上点検できない機器 広告塔、照明塔等の高所にあるもの及びその他点検困難なところにあるもの | 外観点検及び絶縁抵抗試験以外の点検、測定及び試験 点検現場において、容易にできるもの以外の点検、測定及び試験 |
非常用予備発電装置の原動機及び非常用予備電源の蓄電池並びにそれらの附属装置 | 定期点検(点検・測定・試験の基準)で実施可能なもの以外の測定、試験及び分解整備 |