○みよし広域連合清掃センター車両管理規程

平成14年8月8日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、みよし広域連合清掃センターの車両の管理等に必要な事項を定めるものとする。

(車両の管理)

第2条 車両は、所長が管理する。

2 所長は、管理する車両について常に有効適切な運用を図り、良好な維持管理に努めなければならない。

3 所長は、車両管理に当たっては、施設長を責任者に指名して当該車両の保管及び整備に当たらせる。

(事故の防止)

第3条 所長は、車両整備及び運転者の教育を行う等、事故防止に努めなければならない。

(車両台帳)

第4条 施設長は、車両台帳を作成し、整備して保管しなければならない。

(保守場所)

第5条 車両は、所定の場所に保管しなければならない。

(車両運転者)

第6条 車両は、所長の承認を受けた者でなければ運転することができない。

(運転者の心得)

第7条 運転者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自己の運転する車両の性能、構造及び特徴を熟知し、運転前には、必ず点検を行うこと。

(2) 常に周到な注意をもって安全運転に努めること。

(3) 用務の都合その他の理由により著しく帰場予定時間が遅れるときは、電話等の方法により速やかに施設長に報告し、承認を受けること。

(4) 車両の運転が終わったときは、当該車両を点検し、必要な整備を行うこと。

(5) 第1号及び前号の結果は、運転日報に記録し、自ら修理することができない故障のあるときは所長に報告し、その指示を受けること。

(損傷の報告)

第8条 運転者は、車両が損傷(交通事故による場合を除く。)したときは、速やかにその旨を所長及び施設長に報告しなければならない。

2 所長は、前項の報告があったときは、直ちに実情を調査し、車両の損傷報告書を作成し、遅滞なく広域連合長に報告しなければならない。

(交通事故の措置及び報告)

第9条 運転者は、自己の運転する車両により交通事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護及び道路の危険防止について必要な措置を講ずるとともに、電話等の方法で所長及び警察署に報告し、その指示に従わなければならない。

2 所長は、前項の報告があったときは、直ちに実情を調査し、適切な処置を講じた後、速やかに広域連合長にその状況を報告しなければならない。

3 所長は、前項の規定によるもののほか、遅くとも7日以内に交通事故始末書をもって広域連合長に報告しなければならない。

4 前項の書類には、次のものを添付しなければならない。

(1) 事故始末書

(2) 事故現場見取図及び発生状況書

(3) その他必要な書類

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

みよし広域連合清掃センター車両管理規程

平成14年8月8日 訓令第9号

(平成14年8月8日施行)