○みよし広域連合清掃センター設置条例
平成14年4月3日
条例第27号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、清掃センターを徳島県三好市池田町西山登り尾1348番地67に設置し、その名称をみよし広域連合清掃センターとする。
(規則への委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月13日条例第6号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成14年4月3日 条例第27号
(平成18年2月13日施行)