○みよし広域連合清掃センター設置条例

平成14年4月3日

条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、清掃センターを徳島県三好市池田町西山登り尾1348番地67に設置し、その名称をみよし広域連合清掃センターとする。

(規則への委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年2月13日条例第6号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

みよし広域連合清掃センター設置条例

平成14年4月3日 条例第27号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成14年4月3日 条例第27号
平成18年2月13日 条例第6号