○みよし広域連合みよし清掃会議規則

平成14年8月8日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、みよし広域連合廃棄物の適正処理及び減量並びに再生利用の促進に関する条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)第15条の2の規定に基づき、清掃会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 本会は、みよし清掃会議(以下「清掃会議」という。)という。

(所掌事項)

第3条 清掃会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(2) 一般廃棄物の減量化及び資源化に関すること。

(3) 一般廃棄物の分別等ごみ排出の抑制に関すること。

(4) 一般廃棄物の有料化に関すること。

(5) 一般廃棄物処理施設建設に関すること。

(6) その他、廃棄物行政に関し、広域連合長が必要と認める事項

(組織)

第4条 清掃会議は、第1号委員、第2号委員、第3号委員(以下「委員」という。)40人以内をもって組織する。

(会長及び副会長)

第5条 清掃会議に会長を置き、会長は広域連合長、副会長は副広域連合長をもってこれに充てる。

2 会長は、清掃会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を行う。

4 会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指示する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから会長が委嘱し、又は任命する。

(1) みよし広域連合を構成する市町(以下「構成市町」という。)の長

(2) 知識経験を有する者

(3) 構成市町の住民組織の代表者

(4) 関係行政機関及び団体の代表者

(5) 広域連合長が、特に必要と認める者

2 各委員会に委員長1人を置く。委員長は委員の互選による。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

5 会長は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解職することができる。

(専門委員)

第7条 特別の事項を審議するため必要があるときは、清掃会議に臨時に専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、会長が委嘱する。

3 専門委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第8条 清掃会議は、総会及び各委員会を必要に応じ会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、清掃会議において知り得た情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 清掃会議の事務を処理するため、みよし広域連合清掃センターに幹事(書記兼務)を置く。

(表彰)

第11条 清掃会議は、廃棄物の減量化、資源化、再利用等清掃事業について功績が特に顕著な者又は団体に記念品を贈りこれを表彰する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年2月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

みよし広域連合みよし清掃会議規則

平成14年8月8日 規則第19号

(平成18年2月13日施行)