○みよし広域連合介護保険給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成15年3月4日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、介護保険の中期財政の健全な運営に資するため、みよし広域連合介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の余剰金の範囲内で、みよし広域連合介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めた額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 介護給付費の不足額に充てるとき。
(2) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。
(3) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。
(4) 第1号保険料を低減するための費用に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。