○みよし広域連合三好地区広域振興基金条例施行規則
平成14年8月8日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好地区広域振興基金条例(平成14年条例第23号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 基金に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。
(1) 三好地区広域振興基金整理簿(様式第1号)
(2) 三好地区広域振興基金現金出納簿(様式第2号)
(3) 三好地区広域振興基金有価証券等整理簿(様式第3号)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月1日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。