○みよし広域連合三好地区広域振興基金条例施行規則

平成14年8月8日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好地区広域振興基金条例(平成14年条例第23号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 基金に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。

(1) 三好地区広域振興基金整理簿(様式第1号)

(2) 三好地区広域振興基金現金出納簿(様式第2号)

(3) 三好地区広域振興基金有価証券等整理簿(様式第3号)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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みよし広域連合三好地区広域振興基金条例施行規則

平成14年8月8日 規則第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成14年8月8日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第7号