○みよし広域連合三好地区広域振興基金条例
平成14年4月3日
条例第23号
(設置)
第1条 みよし広域連合規約(平成14年徳島県指令市第1050号許可)第4条第1項第3号の規定により、三好地区の創造的、一体的な振興整備のための事業の推進のため、三好地区広域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額等)
第2条 基金の額は、9億3千万円とする。
2 基金の造成は、構成市町の出資金等による。
3 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。
4 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金の設置の目的のため必要があるときは、その一部を処分することができる。
(運用益金等の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益及び前条の規定による処分により生じた現金は、三好地区広域振興整備事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金の運用から生ずる収益についてはこの基金に編入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年2月27日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月25日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。