○みよし広域連合発注建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱
平成17年11月4日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、みよし広域連合が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請時期及び方法等について定めるものとする。
(入札に参加することができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、入札に参加することができない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けていない者
(申請書)
第3条 入札に参加する資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとする者は、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書(徳島県統一様式。以下「申請書」という。)に建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(昭和58年徳島県告示第50号。以下「徳島県告示」という。)第3条各号に掲げる書類をそれぞれ1部添付して、広域連合長に提出しなければならない。ただし、広域連合長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
2 舗装工事については、前項に定めるもののほか、舗装関係機械台帳の写し及び舗装関係機械の写真を添付しなければならない。
(申請書の提出期限)
第4条 前条の申請書は、毎年1月6日から同年2月末日までに提出しなければならない。ただし、広域連合長が認めたときは、この限りでない。
(1) 建設業法第27条の23第3項の規定に基づき国土交通大臣が定めた項目 同項の規定に基づき国土交通大臣が定めた基準
(2) 広域連合長が特に必要と認めて別に定める項目 広域連合長が別に定める基準
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人又はその他使用人として使用した者
(7) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
2 広域連合長は、前項の規定により資格を取り消したときは、その者に通知するものとする。
(変更届)
第8条 申請書は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは直ちに、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請変更届(徳島県告示に準ずる。)に徳島県告示第3条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる営業所の所在地又は電話番号
(4) 許可を受けた建設業
(5) 使用印又は実印
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月4日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に資格を有する者の資格については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、当該資格の有効期限は、平成18年度最初のみよし広域連合発注建設工事請負業者選定日までとする。